成年後見制度
成年後見制度は、認知証、知的障害、精神障害などによって判断能力の不十分な方(ここでは「本人」といいます。)
の権利を守るため、「本人」の代理権を持つ後見人が、「本人」の判断能力に応じて財産管理や療養看護に関する
事務などを行う支援制度で2000年に創設されました。
今は元気でも、将来判断力が衰えた時に信頼できる人が支えてくれるだろうか。そんな将来への不安をお持ちの
方々に役立つ制度の一つです。また、成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
<任意後見制度>
任意後見制度では、元気で判断能力が十分な時に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、だれに、
どのようなことを支援してもらうのかをあらかじめ契約(任意後見契約)により決めておき、そのことが公正証書
に明記されます。これによって、判断能力が低下した後に、あらかじめ決めておいた代理人(任意後見人)が、家
庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、あらかじめ決めておいた契約(任意後見契約)に基づいて
保護・支援をおこないます。
<法定後見制度>
法定後見制度では、判断能力が十分ではなくなった時に、家庭裁判所へ申し立てをすることによって、裁判所
によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、「本人」を保護・支援します。
また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれており、「本人」の判断能力に応じた制度
を利用することができます。
私は、石川県行政書士会が行う成年後見人等養成研修を修了し、石川県行政書士会成年後見サポートセンター
に登録されておりますので、一度ご相談下さい。