第1条 勧修寺の道徳
 勧修寺の道徳、明応二年正月一日に御前へまいりたるに、蓮如上人、おおせられそうろう。「道徳はいくつになるぞ。道徳、念仏もうさるべし。自力の念仏というは、念仏おおくもうして仏にまいらせ、このもうしたる功徳にて、仏のたすけたまわんずるようにおもうて、となうるなり。他力というは、弥陀をたのむ一念のおこるとき、やがて御たすけにあずかるなり。そののち念仏もうすは、御たすけありたるありがたさありがたさと、おもうこころをよろこびて、南無阿弥陀仏に自力をくわえざるこころなり。されば、他力とは、他の力というこころなり。この一念、臨終までとおりて往生するなり」と、おおせそうろうなり。

第2条 南無というは
 仰せに、「南無というは帰命なり。帰命というは、弥陀を一念たのみまいらするこころなり。また、発願回向というは、たのむ機に、やがて大善・大功徳をあたえたまうなり。その体すなわち南無阿弥陀仏なり」と、仰せ候いき。

第3条 加賀の願正
 加賀の願正と覚善と又四郎とに対して、信心というは、弥陀を一念、御たすけそうらえとたのむとき、やがて御たすけあるすがたを、南無阿弥陀仏ともうすなり。総じて、つみはいかほどあるとも、一念の信力にて、けしうしないたまうなり。されば、「無始已来輪転六道の妄業、一念南無阿弥陀仏と帰命する仏智無生の名願力にほろぼされて、涅槃畢竟の真因はじめてきざすところをさすなり」(浄土真要鈔)という御ことばをひきたまいて、仰せそうらいき。されば、このこころを御かけ字にあそばされて、願正にくだされけり。 

第4条 順讃御わすれ
 御つとめのとき、順讃御わすれあり。南殿へ御かえりありて、仰せに、「聖人御すすめの和讃、あまりにあまりに殊勝にて、あげばをわすれたり」と、仰せそうらいき。「ありがたき御すすめを信じて往生するひとすくなし」と、御述懐なり。

第5条 念声是一
 「念声是一ということしらず」と、もうしそうろうとき、仰せに、「「おもい、うちにあれば、いろ、ほかにあらわるる」とあり。されば、信をえたる体はすなわち南無阿弥陀仏なりとこころうれば、口もこころもひとつなり。」

第6条 和讃の御法談
 あさの御つとめに、「いつつの不思議をとくなかに」(高僧和讃)より「尽十方の無碍光は 無明のやみをてらしつつ 一念歓喜するひとは かならず滅度にいたらしむ」(同)と候う段のこころを御法嘆のとき、「光明遍照十方世界」(観経)の文のこころと、また、「月かげの いたらぬさとは なけれども ながむるひとの こころにぞすむ」とあるうたをひきよせ、御法嘆候う。なかなか、ありがたさ、もうすばかりなくそうろう。上様御立ちの御あとにて、北殿様(実如)の仰せに、「夜前の御法嘆、今夜の御法嘆とを、ひきあわせて仰せ候う、ありがたさありがたさ、是非におよばず」と、御掟候いて、御落涙の御こと、かぎりなき御ことにそうろう。

第7条 三河の教賢
 三河の教賢、伊勢の空賢とに対して、仰せに、「南無というは帰命、このこころは、御たすけそうらえとたのむなり。この帰命のこころ、やがて発願回向のこころを感ずるなり」と、おおせそうろうなり。

第8条 ききわけて、え信ぜぬ
 「他力の願行をひさしく身にたもちながら、よしなき自力の執心にほだされて、むなしく流転しけるなり」(安心決定鈔)とそうろうを、え存ぜずそうろうよし、もうしあげ候うところに、仰せに、「ききわけて、え信ぜぬもののことなり」と、仰せそうらいき。

第9条 仏心の蓮華
 「「弥陀大悲のむねのうちに、かの常没の衆生、みちみちたる」(安心決定鈔)といえること、不審にそうろう」と、福田寺もうしあげられそうろう。仰せに、「仏心の蓮花は、むねにこそひらくべけれ、はらにあるべきや。「弥陀の身心の功徳、法界衆生の身のうち、こころのそこに、いりみつ」(安心決定鈔)ともあり。しかれば、ただ、領解の心中をさしてのことなり」と、仰せそうらいき。ありがたきよし、そうろうなり。                                   

第10条 『正信偈』・『和讃』をよみて
 十月二十八日の太夜に、のたまわく、「『正信偈』・『和讃』をよみて、仏にも聖人にもまいらせんとおもうか、あさましや。他宗には、つとめをして回向するなり。御流には、他力信心をよくしれとおぼしめして、聖人の『和讃』にそのこころをあそばされたり。ことに、七高僧の御ねんごろなる御釈のこころを、『和讃』にききつくるようにあそばされて、その恩をよくよく存知して、「あらとうとや」と、念仏するは、仏恩の御ことを、聖人の御前にてよろこびもうすこころなり」と、くれぐれ、仰せそうらいき。

第11条 聖教をおぼえたりとも
 聖教をよくおぼえたりとも、他力の安心をしかと決定なくは、いたずらごとなり。弥陀をたのむところにて往生決定と信じて、ふたごころなく臨終までとおりそうらわば、往生すべきなり。

第12条 開山聖人の御再誕
 明応三年十一月、報恩講の二十四日、あかつき八時におきて、聖人の御前参拝もうしてそうろうに、すこしねぶりそうろううちに、ゆめともうつつともわかず、空善、おがみもうし候うようは、御厨子のうしろより、わたをつつみひろげたるようなるうちより、上様あらわれ御出あるとおがみもうすところに、御相好、開山聖人にておわします。あら不思議やとおもい、やがて、御厨子のうちをおがみもうせば、聖人、御坐なし。さては開山聖人、上様に現じましまして、御一流を御再興にて御坐候うと、もうしいだすべきと存ずるところに、慶聞坊の讃嘆に、聖人の御流儀、「たとえば、木石の、縁をまちて火を生じ、瓦礫の、せんをすりて玉をなすがごとし」と、『御私記』のうえを讃嘆あるとおぼえて、ゆめさめてそうろう。さては開山聖人の御再誕と、それより信仰もうすことにそうらいき。

第13条 教化するひと
 教化するひと、まず信心をよく決定して、そのうえにて聖教をよみかたらば、きくひとも信をとるべし。

第14条 うれしさに念仏もうす
 仰せに、「弥陀をたのみて御たすけを決定して、御たすけのありがたさよとよろこぶこころあれば、そのうれしさに念仏もうすばかりなり。すなわち仏恩報謝なり。」

第15条 大津近松殿
 大津近松殿に対しましまして、仰せられ候う。「信心をよく決定して、ひとにもとらせよ」と、仰せそうらいき。

第16条 歳末の御礼
 十二月六日に富田殿へ御下向にて候うあいだ、五日の夜は大勢御前へまいりそうろうに、仰せに、「今夜はなにごとにひとおおくきたりたるぞ」と。順誓もうされ候うは、「まことに、このあいだの御聴聞もうし、ありがたさの御礼のため。また、明日御下向にて御座そうろう。御目にかかりもうすべしかのあいだ、歳末の御礼のためならん」と、もうしあげられけり。そのとき、仰せに、「無益の歳末の礼かな。歳末の礼には、信心をとりて礼にせよ」と、おおせそうらいき。

第17条 他力大行の催促
 仰せに、「ときどき懈怠することあるとも、往生すまじきか、とうたがいなげくことあるものあるべし。しかれども、はや、弥陀如来をひとたびたのみまいらせて、往生決定ののちなれば、懈怠おおうなることのあさましや。かかる、懈怠おおうなるものなれども、御たすけは治定なり。ありがたや、ありがたやと、よろこぶこころを、他力大行の催促なりともうす」と、おおせられそうろうなり。

第18条 正定聚と滅度
 「御たすけありたることのありがたさよと、念仏もうすべく候うや。また、御たすけあろうずる事のありがたさよと、念仏もうすべく候うや」と、もうしあげそうろうとき、仰せに、「いずれもよし。ただし、正定聚のかたは、御たすけありたるとよろこぶこころ、滅度のさとりのかたは、御たすけあろうずることのありがたさよともうすこころなり。いずれも、仏になることをよろこぶこころ、よし」と、仰せそうろうなり。

第19条 誓願寺に能をさせらる
 明応五年、正月二十三日に、富田殿より御上洛ありて、仰せに、「当年より、いよいよ、信心なきひとには、御あいあるまじき」と、かたく仰せ候うなり。安心のとおり、いよいよ仰せきかせられて、また、誓願寺に能をさせられけり。二月十七日に、やがて、富田へ御下向ありて、三月二十七日に、さかい殿より御上洛にて、二十八日に、仰せられそうろう。「「自信教人信」(往生礼讃)のこころを仰せきかせられんがために、上り下り、苦労なれども、御出あるところは、信をとり、よろこぶよし、もうすほどに、うれしくて、またのぼりたり」と、おおせそうらいき。

第20条 空善の御掟
 四月九日に、仰せられ候う。「安心をとりて、ものをいわば、よし。用ないところをば、いうまじきなり。一心のところをば、よく、ひとにもいえ」と、空善に御掟なり。

第21条 堺殿へ御下向
 同じき十二日に、堺殿へ御下向あり。

第22条 二首の讃のこころ
 七月二十日、御上洛にて、その日、仰せられ候う。「五濁悪世のわれらこそ 金剛の信心ばかりにて ながく生死をすてはてて 自然の浄土にいたるなれ」(高僧和讃)。この次をも御法談ありて、「この二首の讃のこころをいいてきかせんとて、のぼりたり」と、仰せ候うなり。「さて「自然の浄土にいたるなり」・「ながく生死をへだてけり」、さてさて、あらあらおもしろやおもしろや」と、くれぐれ御掟ありけり。

第23条 「南无」の字は
 のたまわく、「「南无」の字は、聖人の御流儀にかぎりて、あそばしけり」。南無阿弥陀仏を泥にてうつさせられて、御座敷にかけさせられて、仰せられけるは、「不可思議光仏・無碍光仏も、この南無阿弥陀仏をほめたまう徳号なり。しかれば、南無阿弥陀仏を本とすべし」と、おおせそうろうなり。

第24条 御讃と御うた
 「「十方無量の諸仏の 証誠護念のみことにて 自力の大菩提心の かなわぬほどはしりぬべし」(正像末和讃)。御讃のこころを聴聞もうしたき」と、順誓、もうしあげられけり。仰せに、「諸仏の、弥陀に帰せらるるを、能としたまえり。「世のなかに あまのこころを すてよかし 妻うしのつのは さもあらばあれ」と。これは、御開山の御うたなり。されば、かたちはいらぬこと、一心を本とすべしとなり。世にも、「こうべをそるといえども、こころをそらず」ということがある」と、おおせそうろうなり。

第25条 鳥部野の御うた
 「鳥部野を おもいやるこそ あわれなれ ゆかりのひとの あととおもえば」、これも、聖人の御うたなり。

第26条 御開山の御影様
 明応五年、九月二十日、御開山の御影様、空善に御免あり。なかなか、ありがたさ、もうすにかぎりなきことなり。

第27条 御開山の御伝
 同じき十一月、報恩講の二十五日に、御開山の御伝を、聖人の御前にて、上様、あそばされて、いろいろ御法談そうろう。なかなか、ありがたさ、もうすばかりなく候う。

第28条 御開山御影の正本
 明応六年、四月十六日、御上洛にて、その日、御開山聖人の御影の正本、あつがみ一枚に、御みずからの御筆にて御座候うとて、上様、御手に御ひろげそうらいて、みなにおがませたまえり。「この正本、まことに、宿善なくては、拝見もうさぬことなり」と、おおせそうろう。

第29条 諸仏の、弥陀に帰して
 のたまわく、「「諸仏三業荘厳して 畢竟平等なることは 衆生虚誑の身口意を 治せんがためとのべたまう」(高僧和讃)というは、諸仏の、弥陀に帰して、衆生をたすけらるることよ」と、おおせそうろう。

第30条 安心に相続せられて
 「一念の信心をえてのちの相続というは、さらに別にあらず、はじめ発起するところの安心に相続せられて、とうとくなる一念のこころのとおるを、「憶念の心つねに」とも、「仏恩報謝」ともいうなり。いよいよ、帰命の一念、発起すること肝要なり」と、おおせそうろうなり。

第31条 朝夕、『正信偈』・『和讃』
 のたまわく、「朝夕、『正信偈』・『和讃』にて念仏もうすは、往生のたねになるべきか、たねにはなるまじきか」と、おのおの、坊主に御たずねあり。みな、もうされけるは、「往生のたねになるべし」と、もうしたるひともあり、「往生のたねにはなるまじき」と、いうひともありけるとき、仰せに、「いずれもわろし。『正信偈』・『和讃』は、衆生の、弥陀如来を一念にたのみまいらせて、後生たすかりもうせ、とのことわりを、あそばされたり。よくききわけて、信心をとりて、ありがたやありがたやと、聖人の御前にて、よろこぶことなり」と、くれぐれ、仰せそうろうなり。

第32条 ありがたやの称名
 「南無阿弥陀仏の六字を、他宗には、大善・大功徳にてあるあいだ、となえて、この功徳を諸仏・菩薩・諸天にまいらせて、その功徳をわがものがおにするなり。一流には、さなし。この六字の名号、わがものにてありてこそ、となえて仏・菩薩にまいらすべけれ。一念一心に、後生たすけたまえとたのめば、やがて御たすけにあずかることの、ありがたやありがたやと、もうすばかりなり」と、仰せ候うなり。

第33条 浅井の後室
 三河の国より、浅井の後室、御いとまごいにとて、まいり候うに、富田殿へ御下向のあしたのことなれば、ことのほかに御とりみだしにて御座候うに、仰せに、「名号をただとなえて仏にまいらするこころにては、ゆめゆめ、なし。弥陀仏を、しかと御たすけそうらえと、たのみまいらすれば、やがて仏の御たすけにあずかるを、南無阿弥陀仏ともうすなり。しかれば、御たすけにあずかりたることを、ありがたさよありがたさよと、こころにおもいまいらするを、くちにおおく、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏ともうすを、仏恩を報ずると、もうすことなり」と、仰せ候いき。

第34条 つみ、さわりともならず
 順誓、もうしあげられ候う。「「一念発起のところにて、つみ、みな消滅して、正定聚不退のくらいにさだまる」と、『御文』にあそばされたり。しかるに、「つみは、いのちのあるあいだ、つみもあるべし」と、おおせそうろう。『御文』と別にきこえもうしそうろうや」と、もうしあげそうろうとき、仰せに、「「一念のところにて、つみ、みなきえて」とあるは、一念の信力にて往生さだまるときは、つみは、さわりともならず。されば、なき分なり。いのちの、娑婆にあらんかぎりは、つみはつくるなり。順誓は、はやさとりて、つみはなきかや。聖教には、「一念のところにて、つみきえて」と、かくなり」と、仰せ候う。「罪のありなしの沙汰をせんよりは、信心をとりたるかとらざるかの沙汰、いくたびもいくたびも、よし。つみきえて御たすけあらんとも、つみ消えずして御たすけあるべしとも、弥陀の御はからいなり。我としてはからうべからず。ただ、信心、肝要なり」と、くれぐれ、おおせそうろうなり。

第35条 自力の称念
 「「真実信心の称名は 弥陀廻向の法なれば 不廻向となづけてぞ 自力の称念きらわるる」(正像末和讃)というは、弥陀のかたより、たのむこころも、とうとやありがたやと念仏もうすこころも、みなあたえたまうゆえに、とやせんかくやせんと、はかろうて念仏もうすは、自力なれば、きらうなり」と、おおせそうろうなり。 

第36条 無生の生
 無生の生とは、極楽の生は三界をへめぐるこころにてあらざれば、極楽の生は無生の生というなり。

第37条 廻向というは
 「廻向というは、弥陀如来の、衆生を御たすけをいうなり」と、おおせられそうろうなり。

第38条 つみの沙汰、無益
 仰せに、「一念発起の時、往生は決定なり。つみけしてたすけたまわんとも、つみけさずしてたすけたまわんとも、弥陀如来の御はからいなり。つみの沙汰、無益なり。たのむ衆生を本にたすけたまうことなり」と、仰せ候うなり。

第39条 平坐の教化
 仰せに、「身をすてて、平坐にて、みなと同坐するは、聖人のおおせに、「四海の信心のひとは、みな兄弟」と、仰せられたれば、われも、その御ことばのごとくなり。また、同座をもしてあらば、不審なることをもとえかし、信をよくとれかしと、ねがうばかりなり」と、おおせられそうろうなり。

第40条 機のあつかい
 「愛欲の広海に沈没し、名利の大山に迷惑して、定聚のかずにいることをよろこばず、真証の証にちかづくことをたのしまず」(信巻)と、もうす沙汰に、不審のあつかいどもにて、「往生せんずるか」「すまじき」なんどと、たがいにもうしあいけるを、ものごしにきこしめされて、「愛欲も名利も、みな、煩悩なり。されば、機のあつかいをするは雑修なり」と、おおせそうろうなり。「ただ信ずるほかは別のことなし」と、仰せ候うなり。

第41条 一念をきかせてかえせ
 ゆうさり、案内をももうさず、ひとびとおおくまいりたるを、美濃どの、「まかりいでそうらえ」と、あらあらと御もうしのところに、仰せに、「さようにいわんことばにて、一念のことをいいてきかせてかえせかし」と。「東西をはしりまわりていいたきことなり」と、おおせ候うとき、慶聞坊、なみだをながし、「あやまりて候う」とて、讃嘆ありけり。みなみな、落涙もうすこと、かぎりなかりけり。

第42条 明応六年の報恩講
 明応六年、十一月、報恩講に御上洛なく候うあいだ、法敬坊、御使として、「当年は御在国にて御座そうろうあいだ、御講を、なにと御沙汰あるべきや」と、たずね御もうし候うに、「当年より、ゆうべの六どき・あさの六どきをかぎり、みな退散あるべし」との『御文』(帖外・明応六年十一月二十一日)をつくりて、かくのごとくめさるべきよし、御掟あり。御堂の夜のとまり衆も、その日の頭人ばかりと、御掟なり。また、上様は、七日の御講のうちを、富田どのにて三日御つとめありて、二十四日には、大坂どのへ御下向にて御勤行なり。

第43条 御いとまごいに御上洛
 同じき七年の夏より、また御違例にて御座候うあいだ、五月七日に、「御いとまごいに、聖人へ御まいりありたき」と、おおせられて、御上洛にて、やがて、おおせには、「信心なきひとには、あうまじきぞ。信をうるものには、めしてもみたくそうろう。あうべし」と云々。

第44条 いにしえをたずぬべし
 いまのひとは、いにしえをたずぬべし。また、ふるきひとは、いにしえをよくつたうべし。物語は、うするものなり。しるしたるものは、うせず候う。

第45条 赤尾の道宗
 あかおの道宗、もうされそうろう。「一日のたしなみには、あさつとめにかかさじと、たしなめ。一月のたしなみには、ちかきところ、御開山様の御座候うところへまいるべしと、たしなむべし。一年のたしなみには、御本寺へまいるべしと、たしなむべし」と云々  これを円如様きこしめしおよばれ、「よくもうしたる」と、おおせられそうろう。

第46条 こころをせめよ
 「わがこころにまかせずして、こころをせめよ。仏法はこころのつまるものかとおもえば、信心に御なぐさみ候う」と、おおせられそうろう。

第47条 あきたりもなし
 法敬坊、九十まで存命そうろう。「このとしまで聴聞もうしそうらえども、これまでと存知たることなし。あきたりもなきことなり」と、もうされそうろう。

第48条 面々にききかえらる
 山科にて御法談の御座候うとき、あまりにありがたき御掟どもなりとて、これをわすれもうしてはと存じ、御座敷をたち、御堂へ六人よりて談合そうらえば、面々にききかえられそうろう。そのうちに四人はちがいそうろう。大事のことにて候うともうすことなり。ききまどいあるものなり。

第49条 ひとりかふたりか
 蓮如上人の御とき、こころざしの衆も御前におおく候うとき、「このうちに、信をえたるもの、いくたりあるべきぞ。ひとりかふたりかあるべきか」など、御掟候うとき、おのおの、「きもをつぶしもうしそうろう」と、もうされそうろうよしに候う。

第50条 聴かば、かどをきけ
 法敬、もうされそうろう。「讃嘆のとき、なにもおなじようにきかで、聴かば、かどをきけ」と、もうされそうろう。詮あるところをきけとなり。

第51条 いさみの念仏
 「憶念称名、いさみありて」(式文)とは、称名はいさみの念仏なり。信のうえはうれしくいさみてもうす念仏なり」。

第52条 よみちがえなき『御文』
 「『御文』のこと。「聖教は、よみちがえもあり、こころえもゆかぬところもあり。『御文』は、よみちがえもあるまじき」と、おおせられそうろう。御慈悲のきわまりなり。これをききながら、こころえゆかぬは、無宿善の機なり。

第53条 御ことばのごとくならぬ
 「御流の御こと、このとしまで、聴聞もうしそうらいて、御ことばをうけたまわりそうらえども、ただ、こころが御ことばのごとくならぬ」と、法敬、もうされ候う。

第54条 たしなむ心は他力
 実如上人、さいさい仰せられ候う。「仏法のこと、わがこころにまかせず、たしなめ」と、御掟なり。こころにまかせてはさてなり。すなわち、こころにまかせずたしなむ心は、他力なり。

第55条 信をうる機まれ
 「御一流の義を、うけたまわりわけたるひとは、あれども、ききうるひと、まれなり」といえり。信をうる機、まれなり、と、いえるこころなり。

第56条 仏法のことにとりなせ
 蓮如上人の御掟に、「仏法のことをいうに、世間のことにとりなすひとのみなり。それをたいくつせずして、また、仏法のことにとりなせ」と、おおせられ候うなり。

第57条 仏法者、いでくるなり
 聖教をすき、こしらえもちたるひとの子孫には、仏法者、いでくるなり。ひとたび、仏法をたしなみそうろうひとは、大様になれども、おどろきやすきなり。

第58条 聖人の御罰
 たれのともがらも、われはわろきとおもうもの、ひとりとしても、あるべからず。これ、しかしながら、聖人の御罰をこうぶりたるすがたなり。これによりて、一人ずつも心中をひるがえさずは、ながき世、泥梨にふかくしずむべきものなり。これというも、なにごとぞなれば、真実に仏法のそこをしらざるゆえなり。

第59条 ものしりがお
 「みなひとの まことの信は さらになし ものしりがおの ふぜいにてこそ」、近松殿の、堺へ御下向のとき、なげしにおしておかせられ候う。「あとにて、このこころをおもいいだしそうらえ」と、御掟なり。光応寺殿の御不審なり。「ものしりがお」とは、われはこころえたりとおもうが、このこころなり。

第60条 さしよせてもうせ
 法敬坊、安心のとおりばかり讃嘆するひとなり。「言南無者」の釈(玄義分)をば、いつもはずさずひくひとなり。それさえ、「さしよせてもうせ」と、蓮如上人、御掟候うなり。ことばすくなに安心のとおりもうせと御掟なり。

第61条 こころざしもうすとき
 善宗、もうされ候う。「こころざし、もうし候うとき、わがものがおにもちてまいるは、はずかしき」よし、もうされ候う。「なにとしたることにて候うや」と、もうしそうらえば、「これは、みな、御用のものにてあるを、わがもののようにもちてまいる」と、もうされそうろう。「ただ、上様のもの、とりつぎ候うことにてそうろうを、わがものがおに存ずるか」と、もうされそうろう。

第62条 ぐんけの主計
 津国ぐんけの主計ともうすひとなり。ひまなく念仏もうすあいだ、ひげをそるとき、きらぬことなし。わすれて念仏もうすなり。ひとの、くちはたらかねば、念仏もすこしのあいだももうされぬかと、こころもとなきよしにそうろう。

第63条 わかきときたしなめ
 仏法者、もうされ候う。「わかきとき、仏法はたしなめ」と、候う。「としよれば、行歩もかなわず、ねむたくもあるなり。ただ、わかきとき、たしなめ」と、候う。

第64条 しつらいたまう
 衆生をしつらいたまう。しつらうというは、衆生のこころを、そのままおきて、よきこころを御くわえそうらいて、よくめされなし候う。衆生のこころを、みなとりかえて、仏智ばかりにて、別に御したて候うことにては、なくそうろう。

第65条 わが身をひとつ
 「わが妻子ほど不便なることなし。それを勧化せぬは、あさましきことなり。宿善なくは、ちからなし。わが身をひとつ、勧化せぬものが、あるべきか。

第66条 まぎれまわるな
 慶聞坊のいわれ候う。「信はなくてまぎれまわると、日に日に地獄がちかくなる。まぎれまわるあらわれは、地獄がちかくなるなり。うちみは、信不信みえずそうろう。とおく、いのちをもたずして、今日ばかりと、おもえ」と、ふるきこころざしのひと、もうされそうろう。

第67条 一度のちかい
 一度のちかいが、一期のちかいなり。一度のたしなみが、一期のたしなみなり。そのゆえは、そのままいのちおわれば、一期のちかいになるによりてなり。

第68条 覚如様御歌
 「今日ばかり おもうこころを わするなよ さなきはいとど のぞみおおきに」覚如様御歌

第69条 本尊は掛けやぶれ
 蓮如上人、仰せられ候う。「本尊は掛けやぶれ、聖教はよみやぶれ」と、対句に仰せられ候う。

第70条 絵像よりは名号
 他流には、「名号より絵像、絵像よりは木像」と、云うなり。当流には、「木像よりはえぞう、絵像よりは名号」と、いうなり。

第71条 当機をかがみ
 御本寺北殿(野村御坊)にて、法敬坊に対して、蓮如上人、仰せられ候う。「われ、何事をも、当機をかがみおぼしめし、十あるものを一つにするように、かろがろと理のやがて叶う様に、御沙汰候う。是を人が勘えぬ」と、仰せられ候う。『御文』等をも、近年は、御ことばすくなにあそばされ候う。今は、ものを聞くうちにも、退屈し、物を聞きおとすあいだ、肝要のことを、やがてしり候うようにあそばされ候うの由、仰せられ候う。

第72条 信心の体、名号
 法印兼縁(本泉寺蓮悟)、幼少の時、二俣にて、あまた小名号を申し入れ候う時、「信心やある、おのおの」と、仰せられ候う。信心は、体、名号にて候う仰せ、今、思い合わせ候うとの義に候う。

第73条 日向屋と了妙
 蓮如上人、仰せられ候う。「堺の日向屋は、三十万貫持ちたれども、死にたるが仏にはなり候うまじ。大和の了妙は、帷一つをもきかね候えども、此の度、仏になるべきよ」と、仰せられそうろう由に候う。 

第74条 久宝寺の法性
 蓮如上人へ、久宝寺の法性、申され候う。「一念に、後生御たすけ候えと、弥陀たのみ奉り候うばかりにて、往生一定と存じ候う。かようにて御入り候うか」と、申され候えば、ある人、わきより、「それはいつもの事にて候う。前のこと、不審なることなど、申され候わで」と、申され候えば、蓮如上人、仰せられ候う。「それぞとよ。わろきとは、めずらしき事を、聞きたくおもい、しりたく思うなり。信のうえにては、いくたびも、心中のおもむき、かように申さるべきことなる」よし、仰せられ候う。

第75条 一向に不信の由
  蓮如上人、仰せられ候う。「一向に不信の由、申さるる人は、よく候う。ことばにては安心のとおり申し候いて、口には同じごとくにて、まぎれて、空しくなるべきことを悲しみ覚え候う」由、仰せられ候うなり。

第76条 阿弥陀如来の御掟
  「聖人の御一流は、阿弥陀如来の御掟なり。されば、『御文』には、『阿弥陀如来の仰せられけるようは』と、あそばされ候う」。

第77条 我をたのめの弥陀
  蓮如上人、法敬に対せられ、仰せられ候う。「今、此の弥陀をたのめということを、御教え候う人をしりたるか」と、仰せられ候う。順誓、「存ぜず」と、申され候う。「今、御おしえ候う人を云うべし。鍛冶・番匠などに物をおしうるに、物を出すものなり。一大事のことなり。何ぞものをまいらせよ。いうべき」と、仰せられ候う時、順誓、「なかなか、何たるものなりとも進上いたすべき」と、申され候う。蓮如上人、仰せられ候う。「此の事をおしうる人は、阿弥陀如来にて候う。阿弥陀如来の、我をたのめとの御おしえにて候う」由、仰せられ候う。

第78条 仏になるこそ不思議
  法敬坊、蓮如上人へ申され候う。「あそばされ候う御名号、焼け申し候うが、六体の仏になり申し候う。不思議なる事」と、申され候えば、前々住上人、その時、仰せられ候う。「それは、不思議にてもなきなり。仏の、仏に御なり候うは、不思議にてもなく候う。悪凡夫の、弥陀をたのむ一念にて、仏になるこそ不思議よ」と、仰せられ候うなり。

第79条 冥加をふかく存ずべし
  「朝夕、如来・聖人の御用にて候う間、冥加の方をふかく存ずべき」よし、折々、前々住上人、仰せられ候う由に候う。

第80条 呑むとしらすな
  前々住上人、仰せられ候う。「『かむとはしるとも、呑むとしらすな』と云うことがあるぞ。妻子を帯し、魚鳥を服し、罪障の身なりといいて、さのみ思いのままにはあるまじき」由、仰せられ候う。  

第81条 無我の仏法
  「仏法には無我」と、仰せられ候う。「われと思うことは、いささかあるまじきことなり。われはわろしとおもう人、なし。これ、聖人の御罰なり」と、御詞候う。「他力の御すすめにて候う。ゆめゆめ、われということはあるまじく候う」。無我と云うこと、前住上人も、度々、仰せられ候う。

第82条 しれるところをとえ
  「『日比しれるところを、善知識にあいてとえば、徳分あるなり』。『しれるところをとえば、徳分ある』といえるが、殊勝のことばなり」と、蓮如上人、仰せられ候う。「知らざる処をとわば、いかほど殊勝なることあるべき」と、仰せられ候う。

第83条 うりごころ
  「聴聞を申すも、大略、我がためとおもわず、ややもすれば、法文の一つをもききおぼえて、人にうりごころある」との仰せごとにて候う。

第84条 冥加をおそれよ
  「一心にたのみ奉る機は、如来の、よくしろしめすなり。弥陀の、ただ、しろしめすように、心中をもつべし。冥加をおそろしく存ずべきことにて候う」との義に候う。

第85条 御相続の義
  前住上人、仰せられ候う。「前々住より御相続の義は、別義なきなり。ただ弥陀たのむ一念の義よりほか、別義なく候う。これよりほか、御存知なく候う。いかようの御誓言もあるべき」由、仰せられ候う。

第86条 凡夫往生の証拠
  同じく仰せられ候う。「凡夫往生、ただたのむ一念にて仏にならぬことあらば、いかなる御誓言をも仰せらるべき。証拠は、南無阿弥陀仏なり。十方の諸仏の証人候う」。

第87条 ただ物をいえ
  蓮如上人、仰せられ候う。「物をいえいえ」と、仰せられ候う。「物をいわぬ者は、おそろしき」と、仰せられ候う。「信不信、ともに、ただ、物をいえ」と、仰せられ候う。「物を申せば、心底もきこえ、又、人にもなおさるるなり。ただ、物を申せ」と、仰せられ候う由候う。

第88条 つとめのふしはかせ
  蓮如上人、仰せられ候う。「仏法は、つとめの、ふしはかせもしらで、よくすると思うなり。つとめのふし、わろき」よしを、仰せられ、慶聞坊をいつもとりつめ、仰せられつる由に候う。それに付きて、蓮如上人、仰せられ候う。「一向にわろき人は、ちがいなどという事もなし。ただわろきまでなり。わろしとも仰せごとなきなり。法義をも心にかけ、ちとこころえもある上のちがいが、ことのほかの違いなり」と、仰せられ候う由に候う。

第89条 かごを水につけよ
  人の、こころえのとおり、申されけるに、「わがこころは、ただ、かごに水を入れ候うように、仏法の御座敷にては、ありがたくもとうとくも存じ候うが、やがて、もとの心中になされ候う」と、申され候う所に、前々住上人、仰せられ候う。「そのかごを水につけよ」と。我が身をば法にひてておくべきよし、仰せられ候う。「万事、信なきによりてわろきなり。善知識の、わろきと、仰せらるるは、信のなきことをくせごとと、仰せられ候う」事に候う。

第90条 聖教をばくれくれ
  「聖教を拝み申すも、うかうかとおがみ申すは、その詮なし。蓮如上人は、『ただ聖教をば、くれ、くれ』と、仰せられ候う。又、『百返これをみれば、義理おのずからうる』と申す事もあれば、こころをとどむべきことなり。聖教は、句面のごとくこころうべし。その上にて、師伝・口業はあるべきなり。私にして会釈する、しかるべからざる事なり」。

第91条 他力信心とみよ
  前々住上人、仰せられ候う。「他力信心、他力信心とみれば、あやまりなき」よし、仰せられ候う。

第92条 わればかりと思うな
  「わればかりと思い、独覚心なること、あさましきことなり。信あらば、仏の御慈悲をうけとり申す上は、わればかりと思うことは、あるまじく候う。触光柔軟の願候う時は、心もやわらぐべきことなり。されば、縁覚は、独覚のさとりなるが故に、仏にならざるなり」。

第93条 信のうえはわれわろし
  「一句一言も申す者は、われと思いて物を申すなり。信のうえは、われはわろしと思い、又、報恩と思い、ありがたさのあまりを、人にも申すことなるべし」。

第94条 わが信心決定して
  「信もなくて、人に、『信をとられよ、とられよ』と申すは、わが物もたずして、人に物をとらすべきという心なり。人、承引あるべからず」と、前住上人、順誓申されしとて、仰せられ候いき。「『自信教人信』と候う時は、まず、わが信心決定して、人にも教えて、仏恩になるとのことに候う。自心の安心決定して、教うるは、即ち『大悲伝普化』の道理なる」由、同じく仰せられ候う。

第95条 聖教よみの聖教よまず
  蓮如上人、仰せられ候う。「聖教よみの聖教よまずあり。聖教よまずの聖教よみあり。一文字もしらぬとも、人に聖教をよませ、聴聞させて、信をとらするは、聖教よまずの聖教よみなり。聖教をばよめども、真実によみもせず、法義もなきは、聖教よみの聖教よまずなり」と、仰せられ候う。
  「自信教人信」の道理なりと仰せられ候う。

第96条 人が信をとる
  「聖教よみの、仏法を申したてらるることは、なく候う。尼入道のたぐいの、『とうとや、ありがたや』と、申され候うをききては、人が信をとる」と、前々住上人、仰せられ候う由に候う。「何もしらねども、仏の加備力の故に、尼入道などのよろこばるるをききては、人、信をとるなり。聖教をよめども、名聞がさきにたちて、心には法なき故に、人の信用なきなり」。

第97条 世間機わろし
  蓮如上人、仰せられ候う。「当流には、総別、世間機わろし。仏法のうえより何事もあいはたらくべきことなる」よし、仰せられ候うと云々。

第98条 信心ある人たのもし
  同じく仰せられ候う。「世間にて、時宜しかるべき、よき人なりというとも、信なくは、心おくべきなり。便りにもならず。たとい、片目つぶれ、腰を引き候うようなる者なりとも、信心あらん人をば、たのもしく思うべきなり」と、仰せられ候う由に候う。

第99条 君を思うは
  「『君を思うは、われを思うなり』。善知識の仰せに随い、信をとれば、極楽へ参る者なり」。

第100条 果後の方便
  「久遠劫より久しき仏は、阿弥陀仏なり。かりに、果後の方便によりて、誓願を儲けたまうことなり」。

第101条 弥陀をたのめる人
  前々住上人、仰せられ候う。「弥陀をたのめる人は、南無阿弥陀仏に身をばまるめたる事なり」と、仰せられ候うと云々。いよいよ、冥加を存ずべきの由に候う。

第102条 丹後法眼蓮応
  丹後法眼蓮応、衣装ととのえられ、前々住上人の御前に伺候そうらいし時、仰せられ候う。衣のえりを御たたきありて、「南無阿弥陀仏よ」と、仰せられ候う。又、前住上人は、御たたみをたたかれ、「南無阿弥陀仏にもたれたる」よし、仰せられ候いき。「南無阿弥陀仏に身をばまるめたる」と、仰せられ候うと、符号申し候う。

第103条 仏法の事はいそげ
  前々住上人、仰せられ候う。「仏法のうえには、毎事に付きて、空おそろしき事と存じ候うべく候う。ただ、よろずに付きて、油断あるまじきことと存じ候え」の由、折々に仰せられしと云云。「仏法には、明日と申す事、あるまじく候う。仏法の事は、いそげ、いそげ」と、仰せられたり。

第104条 明日のことを今日に
  同じく仰せに、「今日の日はあるまじきと思え」と、仰せられ候う。何事も、かきいそぎて、物を御沙汰候う由にて候う。ながながしたる事を御嫌いの由に候う。仏法のうえにては、明日のことを今日するように、いそぎたること、賞翫候う。

第105条 聖人の御影
  同じく仰せに云わく、「聖人の御影を申すは、大事のことなり。昔は、御本尊よりほかは、御座なきことなり。信なくは、必ず御罰を蒙るべき」由、仰せられ候う。

第106条 時節到来
  「時節到来と云うこと。用心をもし、そのうえに事の出で来候うを、時節到来とは云うべし。無用心にて事の出で来候うを、時節到来とはいわぬ事なり。聴聞を心がけのうえの、宿善・無宿善とも云う事なり。ただ、信心は、きくにきわまることなる」由、仰せの由に候う。

第107条 まきたてわろし
  前々住上人、法敬に対して、仰せられ候う。「まきたてという物、知りたるか」と。法敬、御返事に、「まきたてとあって、一度まきて、手をささぬ物に候う」と、申され候う。仰せに云わく、「それぞ、まきたてが、わろきなり。人になおされまじきと思う心なり。心中をば申し出だして、人になおされ候わでは、心得のなおること、あるべからず。まきたては、信をとることあるべからず」と、仰せられ候うと云云。

第108条 人になおさるるように
  「何ともして、人になおされ候うように、心中を持つべし。わが心中をば、同行の中へうちいでおくべし。下としたる人の、いうことをば、必ず用いざれば、腹立するなり。あさましきことなり。ただ、人になおさるるように、心中を持つべき」由儀に候う。

第109条 善知識を崇仰
  人の、前々住上人へ申され候う。「一念の処、決定にて候う。ややもすれば、善知識の御ことを、おろそかに存じ候う」由、申され候えば、仰せられ候う。「最も、信のうえは、崇仰の心あるべきなり。さりながら、凡夫心にてはなきか。か様の心中のおこらん時は、勿体なき事と、おもいすつべし」と、仰せられしと云云。

第110条 木の皮をきるいろめ
  蓮如上人、兼縁に対せられ、仰せられ候う。「たとい、木の皮をきるいろめなりとも、なわびそ。弥陀をたのむ一念をよろこぶべき」由、仰せられ候う。

第111条 油断にてしそんず
  前々住上人、仰せられ候う。「上下老若によらず、後生は、油断にてしそんずべき」の由、仰せられ候う。

第112条 身をきりさくように
  前々住上人、御口のうちを御煩い候うに、おりふし、「ああ」と、御目をふさがれ、仰せられ候う。さだめて、御口中御煩いと、皆々、存じ候う処に、ややありて、仰せられ候う。「人の信のなきことを思し召せば、身をきりさくようにかなしきよ」と、仰せられ候う由に候う。

第113条 人の機をかがみ
  同じく仰せに、「われは、人の機をかがみ、人にしたがいて、仏法を御聞かせ候う」由、仰せられ候う。いかにも、人のすきたることなど申させられ、うれしやと存じ候う処に、又、仏法の事を仰せられ候う。いろいろ、御方便にて、人に法を御きかせ候いつる由に候う。

第114条 恩にも御うけあるべし
  前々住上人、仰せられ候う。「人の、仏法を信じて、われによろこばせんと、思えり。それはわろし。信をとれば、自心の勝徳なり。さりながら、信をとらば、恩にも御うけあるべき」と、仰せられ候う。又、「ききたくもなき事なりとも、まことに信をとるべきならば、きこしめすべき」由、仰せられ候う。

第115条 身を捨てよ
  同じく仰せに、「まことに、一人なりとも信をとるべきならば、身を捨てよ。それは、すたらぬ」と、仰せられ候う。

第116条 老の皺をのべ候う
  あるとき、仰せられ候う。「御門徒の心得をなおすときこしめして、老の皺をのべ候う」と、仰せられ候う。

第117条 われはなおうれし
  ある御門徒衆に御尋ね候う。「そなたの坊主、心得のなおりたるを、うれしく存ずるか」と、御尋ね候えば、申され候う。「寔に、心得をなおされ、法義を心にかけられ候う。一段、ありがたく、うれしく存じ候う」由、申され候う。そのとき、仰せられ候う。「われは、なお、うれしく思うよ」と、仰せられ候う。

第118条 善巧方便
  おかしき事、能をもさせられ、仏法に退屈仕り候う者の心をもくつろげ、その気をもうしなわれて、又、あたらしく、法を仰せられ候う。誠に、善巧方便、ありがたき事なり。

第119条 天王寺土塔会
  天王寺土塔会、前々住上人、御覧候いて、仰せられ候う。「あれほど多き人ども、地獄へおつべしと、不便に思し召し候いつる」由、仰せられ候う。又、「その中に、御門徒の人は、仏になるべし」と、仰せられ候う。これ、又、ありがたき仰せにて候う。

第120条 寄り合い談合せよ
  前々住上人、御法談已後、仰せられ候う。四五人の御兄弟へ仰せられ候う。「四五人の衆、寄り合い談合せよ。必ず、五人は五人ながら、意巧にきくものなり。能く能く談合すべき」の由、仰せられ候う。

第121条 詞を返すな
  「たとい、なき事なりとも、人、申し候わば、当座に領掌すべし。当座に詞を返せば、ふたたびいわざるなり。人のいう事をば、ただ、ふかく用心すべきなり。是に付きて、ある人、『相たがいに、あしき事を申すべし』と、契約候いし処に、即ち、一人の、あしきさまなること申しければ、『左様に存じつれども、人の申す間、左様に候う』と、申す。されば、此の返答あしきとの事に候う。さなきことなりとも、当座は、『さぞ』と、申すべき事なり」。

第122条 一宗の繁昌
  「一宗の繁昌と申すは、人の多くあつまり、威の大なる事にてはなく候う。一人なりとも、人の信を取るが、一宗の繁昌に候う。然れば、『専修正行の繁昌は、遺弟の念力より成ず』と、あそばされおかれ候う」。

第123条 信をとらんずる
  前々住上人、仰せられ候う。「聴聞、心に入れて申さんと、思う人はあり、信をとらんずると、思う人なし。されば、極楽はたのしむと、聞きて、参らんと、願いのぞむ人は、仏にならず。弥陀をたのむ人は、仏になる」と、仰せられ候う。

第124条 『御文』は如来の直説なり
  「『御文』は、如来の直説なりと、存ずべき」の由に候う。「形をみれば法然、詞を聞けば弥陀の直説」といえり。

第125条 わが文なれど殊勝なり
  蓮如上人、御病中に、慶聞に、「何ぞも物をよめ」と、仰せられ候う時、「『御文』をよみ申すべきか」と、申され候う。「さらば、よみ申せ」と、仰せられ候う。三通二度ずつ六辺、よませられて、仰せられ候う、「わがつくりたる物なれども、殊勝なるよ」と、仰せられ、談ぜられ候う。

第126条 後言になおす
  順誓、申されしと云云。「常には、わが前にてはいわずして、かげに後言いうとて、腹立することなり。われは、さようには存ぜず候う。わが前にて申しにくくは、かげにてなりとも、わがうしろ事を申されよ。聞きて心中をなおすべき」よし、申され候う。

第127条 辛労をも辛労とはせず
  前々住上人、仰せられ候う。「仏法のためと思し召し候えば、なにたる御辛労をも御辛労とは思し召されぬ」由、仰せられ候う。御心まめにて、何事も御沙汰候う由なり。

第128条 仏法には微細なれ
  「法には、あらめなるがわろし。世間には微細なるといえども、仏法には微細に心をもち、こまかに心をはこぶべき」よし、仰せられ候う。

第129条 灯台本くらし
  「とおきはちかき道理、ちかきは遠き道理なり。『灯台本くらし』とて、仏法を、不断、聴聞申す身は、御用をあいみて、いつものことと思い、法義におろそかなり。遠く候う人は、仏法をききたく、大切にもとむる心あるなり。仏法は、大切にもとむるより、きくものなり」。

第130条 ひとつことを聞く
  「ひとつことを聞きて、いつも、めずらしく、初めたる様に、信のうえには、有るべきなり。ただ、珍しき事を聴き度く思うなり。一事を、幾度聴聞申すとも、めずらしく、はじめたるようにあるべきなり」。

第131条 道宗の聴聞
  道宗は、「ただ、一つの御詞を、いつも聴聞申すが、初めたるように、有り難き」由、申され候う。

第132条 名聞厭う念仏
  「念仏申すも、人の、名聞げにおもわんと思いてたしなむが、大儀なる」由、或人、申され候う。つね式の心中にかわり候う事。

第133条 冥見をおそれよ
  「同行同侶の目をはじて、冥慮をおそれず。ただ、冥見をおそろしく存ずべきことなり」。

第134条 増長すべきは信心
  「たとい正義たりとも、しげからんことをば、停止すべき」由候う。「まして、世間の儀、停止候わぬこと、しかるべからず。弥弥、増長すべきは、信心にて候う」由に候う。

第135条 まいらせ心わろし
  蓮如上人、仰せられ候う。「仏法には、まいらせ心わろし。是をして御心に叶わんと思う心なり。仏法のうえは、何事も、報恩と存ずべきなり」と云云。

第136条 仏智の心をうるゆえに
  「人の身には、眼・耳・鼻・舌・身・意の六賊ありて、善心を奪う。これは諸行のことなり。念仏はしからず。仏智の心をうるゆえに、貪・瞋・痴の煩悩をば、仏の方より、刹那にけしたまうなり。故に、『貪瞋煩悩中 能生清淨願往生心』といえり。『正信偈』には、『譬如日光覆雲霧 雲霧之下明無闇』といえり」。

第137条 同行にあい談合すべし
  「一句一言を聴聞するとも、ただ、得手に法をきくなり。ただ、よく聞き、心中のとおり、同行にあい談合すべきことなり」と云云。

第138条 馴れ申すほど渇仰せよ
  前々住上人、仰せられ候う。「神にも、馴れては、手ですべきことを足でするぞ」と、仰せられける。「如来・聖人・善知識にも、なれ申すほど、御こころやすく思うなり。馴れ申すほど、弥、渇仰の心をふかくはこぶべき事なる」由、仰せられ候う。

第139条 心の方を嗜め
  「くちとはたらきとは、似するものなり。心ねが、よくなりがたきものなり。涯分、心の方を嗜み申すべきことなり」と云云。

第140条 聖人の御用物
  衣装等にいたるまで、わが物と思い、踏みたたくること、あさましき事なり。悉く聖人の御用物にて候う間、前々住上人は、めし物など御足にあたり候えば、御いただき候う由、うけたまわりおよび候う。

第141条 仏法は内心に蓄えよ
  「王法は額にあてよ。仏法は内心に深く蓄えよ」との仰せに候う。「仁義と云う事も、端々あるべきことなる」よしに候う。

第142条 御念力一つにて御繁昌
  蓮如上人、御若年の比、御迷惑のことにて候いし。ただ、御代にて仏法を仰せたてられんと、思し召し候う御念力一つにて、御繁昌候う。御辛労故に候う。

第143条 冥加に叶うによりて
  御病中に、蓮如上人、仰せられ候う。「御代に仏法を是非とも御再興あらんと、思し召し候う御念力一つにて、かように、今まで、皆々、心やすくあることは、此の法師が冥加に叶うによりてのことなり」と、御自証ありと云云。

第144条 昔はこぶくめを
  前々住上人は、昔はこぶくめをめされ候う。白小袖とて、御心やすく召し候う御事も、御座なく候う由に候う。いろいろ、御かなしかりける事ども、折々、御物語候う。「今々の者は、左様の事を承り候いて、冥加を存ずべき」の由、くれぐれ、仰せられ候う。

第145条 よろず御迷惑にて
  よろず御迷惑にて、油をめされ候わんにも、御用脚なく候う間、ようよう、京の黒木をすこしずつ御とり候いて、聖教など御覧そうろう由に候う。又、少々は、月の光にても聖教をあそばされ候う。御足をも、大概、水にて御洗い候う。又、二三日も御膳まいり候わぬ御事候う由、承りおよび候う。

第146条 襁褓をも御洗い候う
  「人をも、甲斐甲斐しくめしつかわれ候わである以上は、幼童の襁褓をも、御ひとり、御洗い候う」などと、仰せられ候う。

第147条 人を五人つかわれ候う
  存如上人召し仕い候う小者を、御雇い候いて、めしつかわれ候う由に候う。存如上人は、人を五人めしつかわれ候う。蓮如上人、御隠居の時も、五人めしつかわれ候う。当時は、御用にて、心のままなること、そらおそろしく、身もいたくかなしく存ずべき事にて候う。

第148条 紙絹に輻をさす
  前々住上人、仰せられ候う。「昔は、仏前に伺候の人は、本は、紙絹に輻をさし、著候う。今は、白小袖にて、結句、きがえを所持候う。これ、その比は、禁裏には御迷惑にて、質をおかれて御用にさせられ候う」と、ひきごとに御沙汰候う。

第149条 かた破れたる御衣
  又、仰せられ候う。「御貧きに候いて、京にて古き綿を御とり候いて、御一人、ひろげ候う事あり。又、御衣は、かた破れたるをめされ候う。白き御小袖は、美濃絹のわろきをもとめ、ようよう、一つめされ候う」よし、仰せられ候う。「当時は、かようの事をもしり候わで、あるべきように、みなみな、存じ候うほどに、冥加につき申すべし。一大事なり」。

第150条 仏法者に馴れちかづけ
  「同行・善知識には、能々ちかづくべし。『親近せざるは、雑修の失なり』と、『礼讃』にあらわせり。悪しき者にちかづけば、それにはならじと思えども、悪事、よりよりにあり。只、仏法者には、馴れちかづくべき」よし、仰せられ候う。俗典に云わく、「人の善悪は、近習による」と。又、「その人を知らんとおもわば、その友をみよ」といえり。「善人の敵とはなるとも、悪人を友とすることなかれ」という事あり。

第151条 仰げばいよいよたかし
  「『きればいよいよかたく、仰げばいよいよたかし』ということあり。物をきりてみて、かたきと知るなり。本願を信じて、殊勝なるほどもしるなり。信心おこりぬれば、とうとく、ありがたく、よろこびも増長するなり」。

第152条 往生ほどの一大事
  「凡夫の身にて後生たすかることは、ただ易きとばかり思えり。『難中之難』とあれば、輙くおこしがたき信なれども、仏智より、得易く成就したまう事なり。『往生ほどの一大事、凡夫のはからうべきにあらず』といえり」。前住上人、仰せに、「後生一大事と存ずる人には、御同心あるべき」よし、仰せられ候うと云云。

第153条 信謗あるべし
  「仏説に、信謗あるべきよし、ときおきたまえり。信ずる者ばかりにて、謗ずる人なくは、ときおきたまうこと、いかがと思うべきに、はや、謗ずるものあるうえは、信ぜんにおいては、必ず往生決定」との仰せに候う。  

第154条 一人居てよろこぶ
  「同行のまえにては、よろこぶなり。これ、名聞なり。信のうえは、「一人居てよろこぶ法なり」。

第155条 世間のひまを闕きて
  「仏法には、世間のひまを闕きてきくべし。世間のひまをあけて、法を聞くべきように思う事、あさましきことなり。仏法には、明日と云う事はあるまじき」由の仰せに候う。「たとい大千世界に みてらん火をもすぎゆきて 仏の御名をきくひとは ながく不退にかなうなり」と、『和讃』にあそばされ候う。

第156条 一大事の急用
  法敬、申され候うと云云。「人より合い、雑談ありしなかばに、ある人、不図座敷を立たれ候う。上人、『いかに』と、仰せければ、『一大事の急用あり』とて、たたれけり。その後、『先日は、いかに不図御立ち候うや』と、問いければ、申され候う。『仏法の物語、約束申したる間、あるもあられずして、まかりたち候う』由、申され候う。法義にはかようにぞ心をかけ候うべき事なる」由、申され候う。

第157条 仏法をあるじとせよ
  「『仏法をあるじとし、世間を客人とせよ』といえり。仏法のうえより、世間のことは時にしたがい、相はたらくべき事なり」と云云。

第158条 名人のせられ候う物
  前々住上人へ、南殿にて、存覚御作分の聖教、ちと不審なる所の候うを、「いかが」とて、兼縁、前々住上人へ御目にかけられ候えば、仰せられ候う。「名人のせられ候う物をば、そのままにて置くことなり。これが名誉なり」と、仰せられ候うなり。

第159条 開山のめされ候うように
  前々住上人へ、ある人、申され候う。開山の御時のこと申され候う。「これは、如何ようの子細にて候う」と、申されければ、仰せられ候う。「われもしらぬことなり。何事も何事も、しらぬことをも、開山のめされ候うように、御沙汰候う」と、仰せられ候う。

第160条 人にまけて信をとる
  「総別、人にはおとるまじきと思う心あり。此の心にて、世間には、物もしならうなり。仏法には、無我にて候う上は、人にまけて信をとるべきなり。理をまげて情をおるこそ、仏の御慈悲なり」と、仰せられ候う。

第161条 一心とは
  「一心とは、弥陀をたのめば、如来の仏心と一つになしたまうが故に、一心というなり」。

第162条 井の水も御用
  或人、申され候うと云云。「われは、井の水をのむも、仏法の御用なれば、水の一口も、如来・聖人の御用と存じ候う」由、申され候う云云。

第163条 信なきをなげく
  蓮如上人、御病中に仰せられ候う。「御自身、何事も思し召し立ち候うことの、成り行くほどのことはあれども、ならずということなし。人の信なきことばかり、かなしく御なげきは思し召す」の由、仰せられ候う由に候う。

第164条 功成り名遂げて
  同じく仰せに、「何事をも思し召すままに御沙汰あり。聖人の御一流をも御再興候いて、本堂・御影堂をもたてられ、御住持をも御相続ありて、大坂殿を御建立ありて、御隠居候う。然れば、われは、『功、成り、名、遂げて、身、退くは、天の道なり』ということ、その御身の上なるべき」よし、仰せられ候うと。

第165条 賊縛の比丘
  同じく御病中に、度々仰せられ候うと云云。慶聞に仰せられ候う。「賊縛の比丘は、王遊に、草繋を脱し、乞食の沙門は、鵝珠を、死後にあらわす」と云う戒文を、たびたび仰せられ候う由に候う。御滅後に不思議をあらわさるべきの仰せに候う。

第166条 敵陣の火
  「敵の陣に火をとぼすを、火にてなきとは思わず。いかなる人なりとも、御ことばのとおりを申し、御詞をよみ申さば、信仰し、うけたまわるべきことなり」と。

第167条 能く能く人にとえ
  蓮如上人、おりおり、仰せられ候う。「仏法の義をば、能く能く人にとえ。物をば人によくとい申せ」のよし、仰せられ候う。「誰にとい申すべき」由、うかがい申しければ、「仏法だにもあらば、上下をいわずとうべし。仏法は、しりそうもなきものがしるぞ」と、仰せられ候うと云云。

第168条 われは殊勝にもなし
  蓮如上人、無紋の物をきることを御きらい候う。「殊勝そうにみゆる」との仰せに候う。又、すみの黒き衣をき候うを、御きらい候う。墨のくろき衣をきて、御前へ参れば、仰せられ候う。「衣紋ただしき、殊勝の御僧の御出で候う」と、仰せられ候いて、「いや、われは殊勝にもなし。ただ、弥陀の本願、殊勝なる」由、仰せられ候う。

第169条 紋のある御小袖
  大坂殿にて、紋のある御小袖をさせられ、御座の上に掛けられておかれ候う由に候う。

第170条 御用にて、き、くうよ
  御膳、まいり候うときには、御合掌ありて、「如来・聖人の御用にて、き、くうよ」と、仰せられ候う。

第171条 おちばをしらぬ
  「人は、あがりあがりて、おちばをしらぬなり。ただ、つつしみて、不断、そらおそろしきことと、毎事に付けて、心をもつべき」の由、仰せられ候う。

第172条 一人一人のしのぎ
  「往生は、一人一人のしのぎなり。一人一人に仏法を信じて後生をたすかることなり。余所ごとのように思うこと、且つはわが身をしらぬ事なり」と、円如、仰せ候いき。

第173条 田上の了宗
  大坂殿にて、或人、前々住上人に申され候う。「今朝暁より、老いたる者にて候うが参られ候う。神変なることなる」由、申され候えば、やがて仰せられ候う。「信だにあれば、辛労とはおもわぬなり。信のうえは、仏恩報謝と存じ候えば、苦労とは思わぬなり」と、仰せられしと云云。老者は、田上の了宗と云云。

第174条 支証は南無阿弥陀仏
  南殿にて、人々より合い、心中を、何かとあつかい申す所へ、前々住上人、御出で候いて、仰せられ候う。「何事をいうぞ。ただ、何事のあつかいも思いすてて、一心に弥陀をうたがいなくたのむばかりにて、往生は、仏のかたより定めましますぞ。その支証は、南無阿弥陀仏よ。此のうえは、何事をあつかうべきぞ」と、仰せられ候う。若し、不審などを申すにも、多事を、ただ御一言にて、はらりと、不審はれ候いしと云云。

第175条 耳なれ雀
  前々住上人、「おどろかす かいこそなけれ 村雀 耳なれぬれば なるこにぞのる」、此の歌を御引きありて、折々、仰せられ候う。「ただ人は、みな、耳なれ雀なり」と、仰せられしと云云。

第176条 信をとらんと思う人なし
  「心中をあらためんとまでは、思う人あれども、信をとらんと、思う人なきなり」と、仰せられ候う。

第177条 方便によりて信をうる
  蓮如上人、仰せられ候う。「方便をわろしという事は、あるまじきなり。方便を以て真実をあらわす廃立の義、能く能くしるべし。弥陀・釈迦・善知識の善巧方便によりて、真実の信をばうることなる」由、仰せられ候うと云云。

第178条 凡夫往生の鏡
  「『御文』は、これ、凡夫往生の鏡なり。『御文』のうえに法門あるべきように思う人あり。大きなるあやまりなり」と云云。

第179条 仏恩の称名
  「信のうえは、仏恩の称名、退転あるまじきことなり。或いは、心より、とうとく、あり難く、存ずるをば、仏恩と思い、ただ、念仏の申され候うをば、それほどに思わざること、大きなる誤りなり。自ずから念仏の申され候うこそ、仏智の御もよおし、仏恩の称名なれ」と、仰せ事に候う。

第180条 信のうえの念仏
  蓮如上人、仰せられ候う。「信のうえは、とうとく思いて申す念仏も、又、ふと申す念仏も、仏恩に備わるなり。他宗には、親のため、又、何のため、なんどとて、念仏をつかうなり。聖人の御流には、弥陀をたのむが念仏なり。そのうえの称名は、なにともあれ、仏恩になるものなり」と、仰せられ候う云云。

第181条 蜂を殺して念仏
  或人、云わく、「前々住上人の御時、南殿とやらんにて、人、蜂を殺し候うに、思いよらず、念仏申され候う。その時、『何と思うて念仏をば申したる』と、仰せられ候えば、『ただ、かわいやと存じ、ふと申し候う』と、申されければ、仰せられ候うは、『信のうえは、何ともあれ、念仏申すは、報謝の義と存ずべし。みな、仏恩になる』と、仰せられ候う」。

第182条 のうれんあげて念仏
  南殿にて、前々住上人、のうれんを打ちあげられて御出で候うとて、「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と、仰せられ候いて、「法敬、この心しりたるか」と、仰せられ候う。「なにとも存ぜず」と、申され候えば、仰せられ候う。「これは、われは御たすけ候う、御うれしや、とうとやと申す心よ」と、仰せられ候う云云。

第183条 申さるごときの心中に
  蓮如上人へ、或人、安心のとおり、申され候う 西国の人と云云。安心の一通りを申され候えば、仰せられ候う。「申し候うごとく心中に候わば、それが肝要」と、仰せられ候う。

第184条 信治定の人に紛れて
  同じく仰せられ候う。「当時、ことばにては、安心のとおり、同じように申され候いし。然れば、信治定の人に紛れて、往生をしそんずべきことを、かなしく思し召し候う」由、仰せられ候う。

第185条 さしよせていえ
  同じく仰せに云わく、「仏法をば、さしよせていえいえ」と、仰せられ候う。法敬に対し、仰せられ候う。「信心・安心といえば、愚痴のものは、まだもしらぬなり。信心・安心などいえば、別の様にも思うなり。ただ、凡夫の仏になることを、おしうべし。後生たすけたまえと、弥陀をたのめと云うべし。何たる愚痴の衆生なりとも、聞きて信をとるべし。当流には、これよりほかの法門はなきなり」と、仰せられ候う。「『安心決定鈔 』に云わく、『浄土の法門は、第十八の願を能々こころうるのほかにはなきなり』といえり。然れば、『御文』には、『一心一向に、仏、たすけたまえと申さん衆生をば、たとい罪業は深重なりとも、かならず、弥陀如来はすくいましますべし。これ、すなわち、第十八の念仏往生の誓願の意なり』と云えり」。

第186条 信のなきことわろし
  「信をとらぬによりて、わろきぞ。ただ、信をとれ」と、仰せられ候う。善知識の「わろし」と、仰せられけるは、信のなきことを、「わろき」と、仰せらるるなり。然れば、前々住上人、或人を、「言語道断、わろき」と、仰せられ候うところに、その人、申され候う。「何事も、御意のごとくと存じ候う」と、申され候えば、仰せられ候う。「ふつとわろきなり。信のなきはわろくはなきか」と、仰せられ候うと云云。

第187条 御一生の思い
  蓮如上人、仰せられ候う。「何たる事をきこしめしても、御心には、ゆめゆめ、叶わざるなり。一人なりとも、人の、信をとりたることを、きこしめしたき」と、御ひとりごとに、仰せられ候う。御一生は、人に信をとらせたく思し召され候う由、仰せられ候うと云云。

第188条 御再興の上人
  聖人の御流は、たのむ一念の所、肝要なり。故に、たのむと云うことをば、代々、あそばしおかれそうらえども、委しく、何とたのめと云うことを、しらざりき。然れば、前々住上人の御代に、『御文』を御作り候いて、「雑行をすてて、後生たすけたまえと、一心に弥陀をたのめ」と、あきらかにしらせられ候う。然れば、御再興の上人にてましますものなり。

第189条 まいらせ心わろし
  「よきことをしたるが、わろきことあり。わろき事をしたるが、よき事あり。よき事をしても、われは法義に付きてよき事をしたると思い、われと云う事あれば、わろきなり。あしき事をしても、心中をひるがえし、本願に帰するは、わろき事をしたるが、よき道理になる」由、仰せられ候う。しかれば、蓮如上人は、「まいらせ心がわろき」と、仰せらるると云云。

第190条 子細ある進物
  前々住上人、仰せられ候う。「思いよらぬ者が、分に過ぎて物を出し候わば、一子細あるべきと思うべし。わがこころならいに、人にものをいだせばうれしく思うほどに、何ぞ用を云うべき時は、人がさようにするなり」と、仰せられ候う。

第191条 足もとをみよ
  「行くさきむかいばかりみて、足もとをみねば、踏みかぶるべきなり。人の上ばかりにて、わがみのうえのことをたしなまずは、一大事たるべき」と、仰せられ候う。

第192条 仰せならばなる
  「善知識の仰せなりとも成るまじきなんど思うは、大きなるあさましきことなり。なにたる事なりとも、仰せならばなるべきと、存ずべし。此の凡夫の身が仏になるうえは、さてなるまじきと存ずること、あるべきか」。然れば、「『道宗、近江の湖を一人してうめよ』と、仰せ候うとも、『畏まりたる』と、申すべく候う。仰せにて候わば、ならぬこと、あるべきか」と、申され候う。

第193条 水よく石をうがつ
  「いたりてかたきは、石なり。至りてやわらかなるは、水なり。水、よく石をうがつ。『心源、もし徹しなば、菩提の覚道、何事か成ぜざらん』といえる古き詞あり。いかに不信なりとも、聴聞を心に入れて申さば、御慈悲にて候う間、信をうべきなり。只、仏法は、聴聞にきわまることなり」と云云。

第194条 身をすてて求めよ
  前々住上人、仰せられ候う。「信決定の人をみて、あのごとくならではと、思えば、なるぞ」と、仰せられ候う。「あのごとくになりてこそと、思いすつること、あさましき事なり。仏法はには、身をすててのぞみ求むる心より、信をばうることなり」と云云。

第195条 わがみのわろき事
  「人のわろき事は、能々みゆるなり。わがみのわろき事は、おぼえざるものなり。わがみにしられてわろきことあらば、能々わろければこそ、身にしられ候うと思いて、心中を改むべし。ただ、人の云う事をば、よく信用すべし。わがわろき事は、おぼえざるものなる」由、仰せられ候う。

第196条 世間の座敷、人なみたれ
  「世間の物語ある座敷にては、結句、法義のことを云う事もあり。さようの段は、人なみたるべし。心には、油断あるべからず。あるいは講演か、又は仏法の讃嘆など云う時、一向に物をいわざること、大きなる違いなり。仏法讃嘆とあらん時は、いかにも、心中をのこさず、あいたがいに、信不信の儀、談合申すべきことなり」と云云。

第197条 金森の善従
  金森の善従に、或人、申され候う。「此の間、さこそ徒然に御入り候いつらん」と、申しければ、善、申され候う。「我が身は、八十にあまるまで、徒然と云うことをしらず。その故は、弥陀の御恩の有り難きほどを存じ、和讃・聖教等を拝見申し候えば、心面白くも、又、とうときこと充満するゆえに、徒然なることも、更になく候う」と、申され候う由に候う。

第198条 仏法の事は急ぎ申せ
  善従、申され候うとて、前住上人、仰せられ候いし。「ある人、善の宿所へ行き候う処に、履をも脱ぎ候わぬに、仏法のこと、申しかけられ候う。又、或人、申され候うは、[履をさえぬがれ候わぬに、いそぎ、かようには、何とて仰せ候うぞ』と、人、申しければ、善、申され候うは、『いずるいきは入るをまたぬ浮世なり。若し、履をぬがれぬまに死去候わば、いかが候うべき』と、申され候う。ただ、仏法の事をば、さしいそぎ申すべき」の由、仰せられ候う。

第199条 善従の不思議
  前々住上人、善の事を仰せられ候いし。「未だ野村殿御坊、その沙汰もなきとき、神無森をとおり、国へ下向の時、輿よりおりられ候いて、野村殿の方をさして、『此のとおりにて、仏法がひらけ申すべし』と、申され候いし。人々、『是れは、年よりて、かようのことを申され候う』など、申しければ、終に御坊御建立にて、御繁昌候う。不思議のこと」と、仰せられ候いき。又、「善は法然の化身なりと、世上に、人、申しつる」と、同じく仰せられ候いき。かの往生は、八月二十五日にて候う。

第200条 早、仏法はひらけ申す
  「前々住上人、東山を御出で候いて、何方に御座候うとも、人、存ぜず候いしに、此の善、あなたこなた尋ね申されければ、有る所にて御目にかかられ候う。一段御迷惑の体にて候いつる間、前々住上人にも、『さだめて、善、かなしまれ申すべき』と、思し召され候えば、善、ほかと御目にかかられ、『あらありがたや。早、仏法はひらけ申すべきよ』と、申され候う。終に此の詞、符号候う。『善は不思議の人なり』と、蓮如上人、仰せられ候いし」由、上人、仰せられ候いき。

第201条 讃嘆・談合にきわまる
  前住上人、先年、大永三、蓮如上人二十五年之三月始此、御夢御覧候う。御堂上f壇南の方に、前々住上人、御座候いて、紫の御小袖をめされ候う。前住上人へ対しまいらせられ、仰せられ候う。「仏法は、讃嘆・談合にきわまる。能々讃嘆すべき」由、仰せられ候う。「誠に、夢想とも云うべきことなり」と、仰せられ候いき。然れば、その年、「ことに讃嘆を肝要」と、仰せられ候う。それに付きて仰せられ候う。「仏法は、一人居て悦ぶ法なり。一人居てさえ、とうときに、二人よりあわば、いかほどありがたかるべき。仏法をば、ただ、より合い、より合い、談合申せ」の由、仰せられ候うなり。

第202条 いろをたて、きわを立て
  「心中を改め候わん」と申す人、何をも「違い候う」と、申され候う。「万わろきことをうめて、か様に申され候う。「いろをたて、きわを立てて、申し出でて、改むべき事なり」と云云。「なににせんずる、人のなおらるるをききて、われもなおるべきと思うて、わがとがを申しいださぬは、なおらぬぞ」と、仰せられ候うと云云。

第203条 寒なれば寒、熱なれば熱
  「仏法談合のとき物を申さぬなきyは、信のなきゆえなり。わが心にたくみ案じて申すべきように思えり。よそなる物をたずねいだすようなり。心にうれしきことは、その儘なるものなり。寒なれば寒、熱なれば熱と、そのまま心の通りをいうなり。仏法の座敷にて物を申さぬことは、不信の色なり。又、油断ということも、信のうえのことなるべし。細々同行により合い、讃嘆申さば、油断あるまじき」の由に候う。

第204条 御たすけあろうず
  前々住上人、仰せられ候う。「一心決定のうえ、弥陀のおんたすけありたりというは、さとりのかたにて、わろし。たのむ所にてたすけたまい候う事は、歴然に候えども、御たすけあろうずと云いて、然るべき」の由、仰せられ候う云云。「一念帰命の時、不退の位に住す。これ、不退の密益なり。これ、涅槃分なる」由、仰せられ候うと云云。

第205条 摂取不捨の夢想
  有る人贍西上人のことなり、「摂取不捨のことわりをしりたき」と、雲居寺の阿弥陀に祈誓ありければ、夢想に、阿弥陀の、今の人の袖をとらえたまうに、にげけれども、しかととらえて、はなしたまわず。摂取と云うは、にぐる者をとらえておきたまうようなることと、ここにて思い付きけり。是を、引き言に仰せられ候う。

第206条 冥加に叶う
  前々住上人、御病中に、兼誉・兼縁、御前に伺候して、ある時、尋ね申され候う。「冥加と云う事は、何としたることにて候う」と申せば、仰せられ候う。「冥加に叶うと云うは、弥陀をたのむ事なる」よし、仰せられ候うと云云。

第207条 仏智を有難く存ぜよ
  「人に仏法の事を申してよろこばれば、われは、その悦ぶ人よりもなおとうとく思うべきなり。仏智をつたえ申すによりて、かように存ぜられ候う事と思いて、仏智の御方を有り難く存ぜらるべし」との儀に候う。

第208条 信の上は報恩となる
  「『御文』をよみて人に聴聞させんとも、報謝と存ずべし。一句一言も、信の上より申せば、人の信用もあり、又、報謝ともなるなり」。

第209条 他力の御所作
  蓮如上人、仰せられ候う。「弥陀の光明は、たとえば、ぬれたる物をほすに、うえよりひて、下までひるごとくなる事なり。是は、日の力なり。決定の心おこるは、これ即ち、他力の御所作なり。罪障は、悉く、弥陀の御けしあることなる」よし、仰せられ候うと云云。

第210条 仏智とうとし
  「信治定の人は、誰によらず、まず、みれば、すなわち、とうとくなり候う。是、その人のとうときにあらず。仏智をえらるるがゆえなれば、いよいよ、仏智のありがたきほどを存ずべきことなり」と云云。

第211条 御病中の仰せ
  蓮如上人、御病中の時、仰せられ候う。「御自身、何事も思し召しのこさるることなし。思し召しの、ならぬことはなきなり。それにつきて、御往生あるとも、御身は、思し召しのこさるる事なし。但、御兄弟中、そのほか、誰にも、信のなきを、かなしく思し召し候う。世間には、よみじのさわりということあり。我においては、往生すとも、それなし。ただ、信のなき事、これを歎き思し召し候う」由、仰せられ候いき。

第212条 近づけて御きかせ候う
  蓮如上人、あるいは、人に御酒をも下され、物をも下されて、かようの事、ありがたく存じ候いて、近づけさせられ候いて、仏法を御きかせ候う。されば、「かように物を下され候う事も、信をとらせらるべきために思し召せば、報謝と思し召し候う」由、仰せられ候うと云云。

第213条 心得たと思うは心得ぬ
  同じく仰せに云わく、「心得たと思うは、心得ぬなり。心得ぬと思うは、こころえたるなり。弥陀の御たすけあるべきことのとうとさよと思うが、心得たるなり。少しも、心得たると思うことは、あるまじきことなり」と、仰せられ候うと云云。「されば、『口伝鈔』に云わく、『されば、この機のうえにたもつところの弥陀の仏智を、つのりとせんよりほかは、凡夫、いかでか往生の得分あるべきや』といえり」。

第214条 願正と蓮智
  加州菅生の願正、坊主の聖教をよまれ候うをききて、「聖教は殊勝に候えども、信が御入りなく候うあいだ、とうとくも御入りなき」と、申され候う。此のことを、前々住上人、きこしめし、荻生蓮智をめしのぼせられ、御前にて、不断、聖教をもよませられ、法義のことをも仰せきかせられ、願正に仰せられ候う。「蓮智に聖教をもよみならわせ、仏法の事を仰せきかせられ候う」よし、仰せ候いて、国へ御下し候う。その後は、聖教をよまれ候えば、「今こそ殊勝に候え」とて、ありがたがられ候う由に候う。

第215条 まず、物をよめ
  蓮如上人、幼少なる者には、まず、「物をよめ」と、仰せられ候う。又、その後は、「いかによむとも、復せずは、詮あるべからざる」由、仰せられ候う。ちとこころもつき候えば、「いかに物をよみ、声をよくよみしりたるとも、義理をわきまえてこそ」と、仰せられ候う。その後は、「いかに文釈をおぼえたりとも、信がなくはいたずらごとよ」と、仰せられ候う。

第216条 詞のごとくにてはなし
  心中のとおりを、或人、法敬坊に申され候う。「御詞の如くは覚悟仕り候えども、ただ、油断・不沙汰にて、あさましきことのみに候う」と、申され候う。その時、法敬坊、申され候う。「それは、御詞のごとくにてはなく候う。勿体なき申され事に候う。御詞には、『油断・不沙汰な仕りそ』とこそ、あそばされ候え」と、申され候うと云云。

第217条 法敬坊の尼公
  法敬坊に、或人、不審申され候う。「これほど仏法に御心をもいれられ候う法敬坊の、尼公の不信なる、いかがの義に候う」由、人、申し候えば、法敬坊、申され候う。「不審、さることなれども、これほど、朝夕、『御文』をよみ候うに、驚き申さぬ心中が、なにか法敬が申し分にて聞き入れ候うべき」と、申され候うと云云。

第218条 上人聞こし召す所にて
  順誓、申され候う。「仏法の物語申すに、かげにて申し候う段は、なにたるわろき事をか申すべきと存じ、脇より汗たり申し候う。前々住上人、聞こし召す所にて、申す時は、わろき事をば、やがて御なおしあるべきと、存じ候うあいだ、心安く存じ候いて、物をも申さるる」由に候う。

第219条 信のうえ、わろき事なし
  「信のうえには、さのみわろき事は、有るまじく候う。或いは、人の云い候うなどとて、あしき事などは、あるまじく候う。今度、生死の結句をきりて、安楽に生ぜんと思わん人、いかんとして、あしきさまなる事をすべきや」と、仰せられ候う。

第220条 糸にて物をぬう
  「信をば得ずして、よろこび候わんと、思うこと、たとえば、糸にて物をぬうに、あとをそのままにてぬえば、ぬけ候うように、悦び候わんとも、信をえぬは、いたずらごとなり。『よろこべ。たすけたまわん』と、仰せられ候う。『たのむ衆生をたすけたまわん』との本願にて候う」。

第221条 不審と一向しらぬ
  前々住上人、仰せられ候う。「不審と、一向しらぬとは、各別なり。知らぬことをも不審と申す事、いわれなく候う。物を分別して、あれはなにと、これはいかが、など、云うようなることが、不審にて候う。子細もしらずして申す事を、不審と、申しまぎらかし候う」由、仰せられ候う。

第222条 当座の御留主
  前々住上人、仰せられ候いき。「御本寺・御坊をば、聖人御存生の時のように思し召され候う。自身は、御留主を、当座、御沙汰候う。然れども、仏恩を御忘れ候う事はなく候う」と、御斎の御法談に仰せられ候いき。「御斎を御受用候う間にも、少しも御わすれ候うこと、御入りなき」と、仰せられ候いき。

第223条 善如・綽如両御代の事
  善如上人・綽如上人、両御代の事、前住上人、仰せられ候うこと。「両御代は、威儀を本に御沙汰候いし」由、仰せられし。「然れば、今に御影に御入り候う」由、仰せられ候う。「黄袈裟・黄衣にて候う。然れば、前々住上人の御時、あまた、御流にそむき候う本尊以下、御風呂のたびごとに、やかせられ候う。此の二幅の御影をも、やかせらるべきにて、御取り出だし候いつるが、いかがと思し召し候いつるやらん、表紙に、書付けを、『よし、わろし』と、あそばされて、とりておかせられ候う。此の事を、今、御思案候えば、『御代のうちさえ、かように御ちがい候う。ましてやいわん、われら式の者は、違ばかりたるべき間、一大事と存じ、つつしめ』との御事に候う。今、思いあわせられ候う」由、候うなり。又、「『よし、わろし』と、あそばされ候うこと、『わろし』とばかりあそばし候えば、先代の御事にて候えばと、思し召し、かようにあそばされ候う事に候いし」と、仰せられ候う。又、「前々住上人の御時、あまた、昵近のかたがた、ちがい申す事候う。弥、一大事の仏法のことをば、心をとどめて、細細、人に問い、心得申すべき」の由、仰せられ候いき。

第224条 仏法者のちがい
  「仏法者の少しのちがいを見ては、『あのうえさえ、かように候う』と、思い、我が身をふかく嗜むべきことなり。然るを、『あのうえさえ、御ちがい候う、まして、我等は、ちがい候わでは』と、思う心、大きなるあさましきことなり」と云云。

第225条 仏恩を嗜む
  「『仏恩を嗜む』と、仰せ候う事、世間の物を嗜むなどというようなることにては、なし。信のうえに、とうとく、あり難く存じ、よろこび申す隙間に、懈怠申す時、『かかる広大の御恩を、わすれ申すことのあさましさよ』と、仏智にたちかえりて、有り難や、とうとやと、思えば、御もよおしにより、念仏を申すなり。『嗜む』とは、これなる」由の儀に候う。

第226条 仏法に厭足なし
  「仏法に厭足なければ、法の不思議をきく」といえり。前住上人、仰せられ候う。「たとえば、世上に、わがすきこのむことをば、しりても、しりても、猶能くしりとう思うに、人にとい、いくたびも、数奇たる事をば、聞きても、聞きても、能くしりたく思う。仏法の事は、いくたび聞きても、あかぬ事なり。しりても、しりても、存じたき事なり。仏法の事は、いくたびも、いくたびも、人にとい、きわめ申すべき事なる」由、仰せられ候う。

第227条 世間へつかう事
  「世間へつかう事は、仏物を徒らにすることよと、おそろしく思うべし。さりながら、仏法の方へは、いかほど物を入れても、あかぬ道理なり。又、報謝にもなるべし」と云云。

第228条 徳とる上品
  「人の、辛労もせで徳とる上品は、弥陀をたのみて仏になるにすぎたることなし」と、仰せられ候うと云云。

第229条 冥加につきて
  「昔人毎に、よきことを云いもし、働きもすることあれば、真俗ともに、それを、わが、よき者に、はや、なりて、その心にて、御恩ということは、うちわすれて、わが心、本になるによりて、冥加につきて、世間・仏法ともに、悪き心が、必ず、必ず、出来するなり。一大事なり」と云云。

第230条 御文をあそばす
  堺にて、兼縁、前々住上人へ、『御文』を御申し候う。その時、仰せられ候う。「年もより候うに、むつかしきことを申し候う。まずは、をろきことをいうよ」と、仰せられ候う。後に、仰せられ候う。「仏法だに信ぜば、いかほどなりとも、あそばして然るべき」由、仰せられしと云云。

第231条 名号をあそばす
  同じく堺の御坊にて、前々住上人、夜、更けて、蝋燭をともさせ、名号をあそばされ候う。その時、仰せられ候う。「御老体にて、御手も振い、御目もかすみ候えども、『明日、越中へくだり候う』と、申し候うほどに、かようにあそばされ候う。一日夜の事にて候う間、御辛労をかえりみられず、あそばされ候う」と、仰せられ候う。「しかれば、御門徒のために、御身をばすてられ候う。人に辛労をもさせ候わで、ただ、信をとらせたく思し召し候う」由、仰せられ候う。

第232条 食せざれば詮なし
  「重宝の珍物を調え、経営をして、もてなせども、食せざれば、その詮なし。同行、寄り合い、讃嘆すれども、信をとる人なければ、珍物を食せざると同じ事なり」と云云。

第233条 焼くとも失せぬ重宝
  「物にあくことはあれども、仏に成ることと、弥陀の御恩を、喜びあきたる事は、なし。焼くとも失せもせぬ重宝は、南無阿弥陀仏なり。然れば、弥陀の広大の御慈悲、殊勝なり。信ある人をみるさえ、とうとし。能々の御慈悲なり」と云云。

第234条 身かろく仏恩おもし
  「信決定の人は、仏法の方へは、身をかろくもつべし。仏法の御恩をば、おもくうやまうべし」と云云。

第235条 宿善有り難し
  蓮如上人、仰せられ候う。「『宿善めでたし』と云うは、わろし。御一流には、『宿善有り難し』と申すが、よく候う」由、仰せられ候う。

第236条 宿縁と宿善
  「他宗には、法にあいたるを宿縁という。当流には、信をとることを宿善と云う。信心をうること、肝要なり。されば、この御おしえには、群機をもらさぬゆえに、弥陀の教えをば、弘教とも云う也」。

第237条 当流の肝要
  「法門を申すには、当流のこころは、信心の一義を申し立てられたる、肝要なり」と云云。

第238条 法の威力にて
  前々住上人、仰せられ候う。「仏法者は、法の威力にて、なるなり。威力ではなくは、なるべからず」と、仰せられ候う。「されば、仏法をば、学匠・物しりは、云いたてず。ただ、一文不知の身も、信ある人は、仏智を加えらるる故に、仏力にて候う間、人が信をとるなり。此の故に、聖教よみとて、しかも、我はと、思わん人の、仏法を云いたてたること、なし」と、仰せられ候う事に候う。「ただ、なにしらねども、信心定得の人は、仏よりいわせらるる間、人が信をとる」との仰せに候う云云。

第239条 南無阿弥陀仏の主になる
  「弥陀をたのめば、南無阿弥陀仏の主になるなり。南無阿弥陀仏の主に成るというは、信心をうることなり」と云云。又、「当流の真実の宝と云うは、南無阿弥陀仏、これ、一念の信心なり」と云云。

第240条 法を信ずる身のとうとさ
  「一流真宗の内にて、法をそしり、わろさまにいう人、あり。是を思うに、他門他宗のことは、是非なし。一宗の中に、かようの人もあるに、われら、宿善ありてこの法を信ずる身の、とうとさよと、思うべし」と云云。

第241条 大罪人を御宥免
  前々住上人には、何たるものをも、あわれみ、かわゆく思し召し候う。大罪人とて、なお、人を殺し候うこと、一段、御悲しみ候う。「存命もあらば、心中をなおすべし」と、仰せられ候いて、御勘気候いても、心中だになおり候えば、やがて、御宥免候うと云云。

第242条 蓮崇御赦免
  安芸蓮崇、国をくつがえし、くせごとに付きて、御門徒をはなされ候う。前々住上人御病中に、御寺内へ参り、御侘び言申し候えども、とりつぎ候う人なく候いし。その折節、前々住上人、ふと仰せられ候う。「安芸をなおそうと思うよ」と、仰せられ候う。御兄弟以下、御申すには、「一度、仏法にあだをなし申す人に候えば、いかが」と、御申し候えば、仰せられ候う。「それぞとよ。あさましき事をいうぞとよ。心中だになおらば、なにたるものなりとも、御もらしなきことに候う」と、仰せられ候いて、御赦免候いき。その時、御前へ参り、御目にかかられ候うとき、感涙畳にうかみ候うと云云。而して、御中陰の中に、蓮崇も、寺内にて、すぎられ候う。

第243条 奥州の浄祐
  奥州に、御流のことを申しまぎらかし候う人を、きこしめして、前々住上人、奥州の浄祐を御覧候いて、以のほか、御腹立候いて、「さてさて、開山聖人の御流を申しみだすことの、あさましさよ、にくさよ」と、仰せられ候いて、御歯をくいしめられて、「さて、切りきざみても、あくかよ」と、仰せられ候うと云云。仏法を申しみだす者をば、「一段あさましきぞ」と、仰せられ候うと云云。

第244条 思案の頂上
  「思案の頂上と申すべきは、弥陀如来の五劫思惟の本願にすぎたることは、なし。此の御思案の道理に同心せば、仏になるべし。同心申すとて、別になし。機法一体の道理なり」と。

第245条 一生涯の御沙汰
  蓮如上人、仰せられ候う。「御身、一生涯、御沙汰候う事、みな、仏法にて、御方便・御調法候いて、人に信を御とらせあるべき御ことわりにて候う」由、仰せられ候う云云。

第246条 法門にてあるぞ
  同じく御病中に、仰せられ候う。「今、わが云うことは、金言なり。かまえて、かまえて、よく意得よ」と、仰せられ候う。又、御詠歌の事、「三十一字につづくることにてこそあれ、是は法門にてあるぞ」と、仰せられ候うと云云。

第247条 愚者三人に智者一人
  「『愚者三人に智者一人』とて、何事も談合すれば、面白きことあるぞ」と、前々住上人、前住上人へ御申し候う。是又、仏法の方には、いよいよ肝要の御金言なりと云云。  

第248条 法敬とは兄弟よ
  蓮如上人、順誓に対し、仰せられ候う。「法敬と我とは兄弟よ」と、仰せられ候う。法敬、申され候う。「是は、冥加もなき御事」と、申され候う。蓮如上人、仰せられ候う。「信をえつれば、さきに生まるる者は兄、後に生まるる者は弟よ。法敬とは兄弟よ」と、仰せられ候う。「仏恩を一同にうれば、信心一致のうえは、四海、みな兄弟」といえり。

第249条 大きにちがうは極楽
  南殿、山水の御縁の牀の上にて、蓮如上人、仰せられ候う。「物の、思いたるより大きにちがうと云うは、極楽へまいりてのことなるべし。ここにて、ありがたや、とうとやと、思うは、物の数にてもなきなり。彼土へ生まれての歓喜は、ことのはも有るべからず」と、仰せられしと。

第250条 心にかけ嗜みたき事
  「人は、そらごと申さじと、嗜むを、随分とこそ思え。心に偽りあらじと、嗜む人は、さのみ多くはなき者なり。又、よき事はならぬまでも、世間・仏法、ともに心にかけ、嗜みたき事なり」と云云。

第251条 金ほり出すようなる聖教
  前々住上人、仰せられ候う。「『安心決定鈔』のこと、四十余年が間、御覧候えども、御覧じあかぬ」と、仰せられ候う。又、「金をほり出すようなる聖教なり」と、仰せられ候う。

第252条 『安心決定鈔』の儀、肝要
  大坂殿にて、各へ対せられ、仰せられ候う。「此の間申ししことは、『安心決定鈔』のかたはしを仰せられ候う」由に候う。「然れば、当流の義は、『安心決定鈔』の儀、呉々肝要」と、仰せられ候うと云云。

第253条 とうとがる人とうとし
  法敬、申され候う。「とうとむ人より、とうとがる人ぞとうとかりける」と。前々住上人、仰せられ候う。「面白きことをいうよ。とうとむ体、殊勝ぶりする人は、とうとくもなし。ただ、有り難やと、とうとがる人こそ、とうとけれ。面白きことを云うよ。もっとものことを申され候う」との仰せ事に候うと云云。

第254条 一巻の経をも日に一度
  文亀三、正月十五日の夜、兼縁、夢に云わく、「前々住上人、兼縁へ御問いありて、仰せられ候うよう、『いたずらにある事、あさましく思し召し候えば、稽古かたがた、せめて、一巻の経をも、日に一度、皆々寄り合いて、よみ申せ』と、仰せられけり」と云云。「余りに、人の、むなしく月日を送り候うことを、悲しく思し召し候う故の儀に候う」。

第255条 『御文』こそ肝要
  同じく夢に云わく、「同じき年の極月二十八日の夜、前々住上人、御袈裟・衣にて、襖障子をあけられ、御出で候う間、御法談聴聞申すべき心にて候う処に、ついたち障子のようなる物に、『御文』の御詞、御入り候うを、よみ申すを、御覧じて、『それは何ぞ』と、御尋ね候う間、『御文にて候う』由、申し上げ候えば、『それこそ肝要。信仰してきけ』と、仰せられけり」と云云。

第256条 家をば能く作られて
  同じく夢に云わく、「翌年極月二十九日、夜、前々住上人、仰せられ候うようは、「家をば、能く作られて、おかしくとも、信心をよくとり、念仏申すべき』由、かたく仰せられ候いけり」と云云。

第257条 田舎には雑行雑脩あり
  同じく夢に云わく、近年、大永三、正月一日の夜の夢に云わく、「野村殿南殿にて、前々住上人、仰せに云わく、仏法のこと、色々仰せられ候いて後、『田舎には雑行雑脩あるを、かたく申しつくべし』と、仰せられ候いし」と云云。

第258条 一大事にて候う
  同じく夢に云わく、大永六、正月五日、夜、夢に、「前々住上人、仰せられ候う。『一大事にて候う。今の時分が、よき時にて候う。ここをとりはずしては、一大事』と、仰せられ候う。『畏まりたり』と、御うけ御申し候えば、『ただ、その、畏まりたりと云うにては、なり候うまじく候う。ただ、一大事にて候う』由、仰せられ候いし」と云云。次夜、夢に云わく、「蓮誓、仰せ候う。『吉崎前々住上人に、当流の肝要のことを、習い申し候う。一流の依用なき聖教やなんどを広くみて、御流をひがざまにとりなし候うこと候う。幸いに、肝要を抜き候う聖教候う。是が、一流の秘極なりと、吉崎にて、前々住上人に習い申し候う』と、蓮誓、仰せられ候いし」と云云。
  「私に云わく、夢等をしるすこと、前々住上人、世を去りたまえば、今はその一言をも、大切に存じ候えば、かように夢に入りて仰せ候うことの、金言なること、まことの仰せとも存ずるまま、これをしるすものなり。誠に、これは、夢想とも申すべき事どもにて候う。総別、夢は妄想なり。さりながら、権者のうえには、瑞夢とてある事なり。猶以て、かようの金言のことをばしるすべし」と云云。

第259条 『御文』あり難し
  「『仏恩が』と申すは、聞きにくく候う。聊爾なり。『仏恩をあり難く存ず』と申せば、莫大聞きよく候う」由、仰せられ候うと云云。「『御文が』と申すも、聊爾なり。『御文』を聴聞申して、『御文有り難し』と申してよき」由に候う。仏法の方をば、いかほども尊敬申すべき事と云云。

第260条 御方々と申せ
  「仏法の讃嘆のとき、同行を『かたがた』と申すは、平外なり。『御方々』と申してよき」由、仰せごとと云云。

第261条 つぶりだにぬれずは
  前々住上人、仰せられ候う。「家をつくり候うとも、つぶりだにぬれずは、何ともかとも、つくるべし」。万事、過分なることを、御きらい候う。「衣装等にいたるまでも、よきものきんと思うは、あさましき事なり。冥加を存じ、ただ、仏法を心にかけよ」と、仰せられ候う云云。

第262条 仏法の御用
  同じく仰せられ候う。「いかようの人にて候うとも、仏法の家に奉公申し候わば、昨日までは他宗にて候うとも、今日ははや仏法の御用と、こころえべく候う。縦い、あきないをするとも、仏法の御用と、こころえべき」と、仰せられ候う。

第263条 お慈悲にて候う
  同じく仰せに云わく、「雨もふり、又、炎天の時分は、つとめ、ながながしく仕り候わで、はやく仕りて、人をたたせ候うが、よく候う」由、仰せられ候う。これも、御慈悲にて、人々を御いたわり候う。大慈悲の、御あわれみに候う。常々の仰せには、「御身は、人に御したがいて、仏法を御すすめ候う」と、仰せられ候う。御門徒の身にて、御意のごとくならざること、中々あさましき事ども、中々、申すもことおろかに候うとの儀に候う。

第264条 御門徒をはらいかる
  将軍家義尚よりの義にて、加州一国の一揆、御門徒を、はらいかるべきとの義にて、加州居住候う御兄弟衆をも、めしあげられ候う。そのとき、前々住上人、仰せられ候う。「加州の衆を、門徒放つべきと、仰せ出だされ候うこと、御身をきらるるよりもかなしく思し召し候う。何事をもしらざる尼入道の類のことまで思し召せば、何とも、御迷惑此の事に極まる」由、仰せられ候う。御門徒をやぶらるると申すことは、一段、善知識の御うえにても、かなしく思し召し候う事に候う。

第265条 一度も二度も受用せよ
  蓮如上人、仰せられ候う。「御門徒衆の、はじめて物をまいらせ候うを、他宗に出だし候う義、あしく候う。一度も二度も受用せしめ候いて、出だし候いて、然るべき」由、仰せられ候う。「かくのごとくの子細は、存じもよらぬ事にて候う。弥、仏法の御用御恩を、おろそかに存ずべきことにてはなく候う。驚き入り候う」との事に候う。

第266条 御あたえの存命
  法敬坊、大坂殿へ下られ候うところに、前々住上人、仰せられ候う。「御往生候うとも、十年はいくべし」と、仰せられ候う処に、なにかと申されけれども、おしかえし、「いくべし」と、仰せられ候う処に、御往生ありて、一年存命候う処に、法敬に、或人、仰せられ候う。「前々住上人、仰せられ候うは、あい申したるよ。その故は、一年も存命候うは、命を、前々住上人より御あたえ候う事にて候う」と、仰せ候えば、「誠に、さにて御入り候う」とて、手をあわせ、ありがたき由を申され候う。それより後、前々住上人、仰せられ候うごとく、十年存命候う。誠に、冥加に叶われ候う。不思議なる人にて候う。

第267条 無用なること冥加なし
  「毎年、無用なることを仕り候う義、冥加なき」由、条々、いつも仰せられ候う由に揃う。

第268条 物をきこしめすも御恩
  蓮如上人、「物をきこしめし候うにも、如来・聖人の御恩を御忘れなし」と、仰せられ候う。「一口きこしめしても、思し召し出だされ候う」由、仰せられ候うと云云。

第269条 御膳を御覧じても
  御膳を御覧じても、「人のくわぬ飯をくうべきことよと、思し召し候う」由、仰せられ候う。「物をすぐにきこしめすことなし。ただ、御恩のとうときことをのみ、思し召し候う」と、仰せ候うと云云。

第270条 一味の安心
  享禄二年、十二月十八日の夜、兼縁、夢に、「蓮如上人、『御文』をあそばし下され候う。その御詞に、梅干のたとえ候う。『梅干のことをいえば、みな、人の口、一同にすし。一味の安心は、かように、かわるまじきなり』。『同一念仏 無別道故』の心にて候いつるようにおぼえ候う」と云云。

第271条 このまぬはきらう
  「仏法をすかざるがゆえに、嗜み候わず」と、空善、申され候えば、蓮如上人、仰せられ候う。「それは、このまぬは、きらうにてはなきか」と、仰せられ候うと云云。

第272条 仏法を違例にする
  「不法の人は、仏法を違例にする」と、仰せられ候う。「仏法の御讃嘆あれば、あらきづまりや、とくはてよかしと思うは、違例にするにてはなきか」と、仰せられ候うと云云。

第273条 実如上人の御夢
  前住上人、御病中、正月二十四日に、仰せられ候う。「前々住の、早々、われに、こいと、左の手にて、御まねき候う。あら、ありがたや」と、くりかえし、くりかえし、仰せられ候いて、御念仏御申し候うほどに、各々、御心たがい候いて、かようにも仰せ候うと、存じ候えば、その義にてはなくして、御まどろみ候う御夢に、御覧ぜられ候う由、仰せられ候う処にて、みなみな、安堵候いき。これ、亦、あらたなる御事なりと云云。

第274条 我と思う心もたず
  同じき二十五日、兼誉・兼縁に対せられ、仰せられ候う。前々住上人、御世を譲りあそばされて以来のことども、種々仰せられ候う。御一身の御安心のとおり、仰せられ候う。「一念に弥陀をたのみ御申して、往生は一定と、思し召され候う。それに付きて、前住の御恩にて、今日まで、我と、思う心をもち候わぬが、うれしく候う」と、仰せられ候う。誠に、ありがたくも、又は、驚き入り申し候う。我、人、かように心得申してこそ、他力の信心、決定申したるにてはあるべく候う。弥、一大事までとの義に候う。

第275条 祖師聖人とよみ候う
  「『嘆徳文』に、『親鸞聖人』と、申せば、その恐れある故に、『祖師聖人』と、よみ候う。又、『開山聖人』と、よみ申すも、おそれを存ずる子細にて御入り候う」と云云。

第276条 開山聖人と申せ
  「但、『聖人』と、直に申せば、聊爾なり。『此の聖人』と、申すも、聊爾歟、『開山』とは、略しては申すべき歟との事に候う。ただ、『開山聖人』と、申して、よく候う」。

第277条 「以て」を抜かず
  「『嘆徳文』に、『以て弘誓に託す』と、申すことを、『以て』を抜きてはよまず候う」と。

第278条 面白き思案
  蓮如上人、堺の御坊に御座の時、兼誉御参り候う。御堂において、卓の上に、『御文』をおかせられて、一人二人乃至五人十人、参られ候う人々に対して、よませられ候う。その夜、蓮如上人、御物語の時、仰せられ候う。「此の間、面白き事を思い出だして候う。常に、『御文』を、一人なりとも、来らん人にもよませてきかせば、有縁の人は、信をとるべし。此の間、面白き事を思案し出だしたる」と、くれぐれ、仰せられ候う。さて、『御文』肝要の御事と、弥、しられ候うとの事に候う。

第279条 人申し、人申さる
  「今生の事を心に入るるほど、仏性を心に入れたき事にて候う」と、人、申し候えば、「世間に対様して申す事は、大様なり。ただ、仏法をふかくよろこぶべし」と云云。又、云わく、「一日一日に、仏法はたしなみて候う。一期とおもえば、大儀なり」と、人、申さる。又、云わく、「大儀なると思うは、不足なり。命は、いかほどもながく候いても、あかずよろこぶべき事なり」と云云。

第280条 坊主の勧化
  「坊主は、人をさえも、勧化せられ候うに、われを勧化せられぬは、あさましきことなり」と云云。

第281条 信はおとし候わぬ
  道宗、前々住上人へ『御文』申され候えば、仰せられ候う。「『文』は、とりおとし候う事も候うほどに、ただ、心に信をだにもとり候えば、おとし候わぬ」よし、仰せられ候いし。又、あくる年、あそばされて、下され候う。

第282条 志の人を前に語る
  法敬坊、申され候う。「仏法をかたるに、志の人を前におきて語り候えば、力がありて、申しよき」由、申され候う。

第283条 おさなき者に剣をもたす
  「信もなくて、大事の聖教を所持の人は、おさなき者につるぎをもたせ候う様に思し召し候う。その故は、剣は重宝なれども、おさなき者、もち候えば、手を切り、怪我をするなり。持ちて能く候う人は、重宝になるなり」と云云。

第284条 信をとる者あるまじき
  前々住上人、仰せられ候う。「ただいまなりとも、我、しねといわば、しぬる者は有るべく候う、信をとる者はあるまじき」と、仰せられ候うと云云。

第285条 秘事秘伝
  前々住上人、大坂殿にて、各々に対せられて、仰せられ候う。「一念に、凡夫の、往生をとぐることは、秘事秘伝にてはなきか」と、仰せられ候う。

第286条 御普請御造作の時
  御普請御造作の時、法敬、申され候う。「なにも不思議に、御誂望も御上手に御座候う」由、申され候えば、前々住上人、仰せられ候う。「われは、猶不思議なる事を知る。凡夫の、仏に成り候うことを、知りたる」と、仰せられ候うと。

第287条 不断かけて心ねをなせよ
  蓮如上人、善従に、御かけ字あそばされて、下され候う。その後、善に御尋ね候う。「已前書きつかわし候う物をば、なにとしたる」と、仰せられ候う。善、申され候う。「表補衣仕り候いて、箱に入れ、置き申し候う」由、申され候う。その時、仰せられ候う。「それは、わけもなきことをしたるよ。不断、かけて、そのごとく、心ねをなせよと、云うことにてこそあれ」と、仰せられしと。

第288条 内に居て聴聞申す身は
  同じく仰せに云わく、「これの、内に居て、聴聞申す身は、とりはずしたらば、仏になろうよ」と、仰せられ候うと云云。有り難き仰せに候う。

第289条 坊主は大罪人
  同じく仰せに云わく、坊主衆等に対せられ、仰せられ候う。「坊主と云う者は、大罪人なり」と、仰せられ候う。その時、みなみな、迷惑申され候う。さて、仰せられ候う。「罪がふかければこそ、阿弥陀如来は御たすけあれ」と、仰せられ候うと云云。

第290条 宝を御領り候う
  「毎日毎日に、『御文』の御金言を聴聞させられ候うことは、宝を御領り候うことに候う」と云云。

第291条 高田の顕智
  開山上人の御代、高田の二代顕智、上洛の時、申され候う。「今度は、既に御目にかかるまじきと、存じ候う処に、不思議に御目にかかり候う」と、申され候えば、「それは、いかに」と、仰せられ候う。「舟路に、難風にあい、迷惑仕候う」由、申され候う。聖人、仰せられ候う。「それならば、船にはのらるまじきものを」と、仰せられ候う。その後、「御詞の末にて候う」とて、一期、舟にのられず候う。又、茸に酔い申され、御目に遅くかかられ候いし時も、「かくのごとく仰せられし」とて、一期、受用なく候いしと云云。「かように、仰せを信じ、ちがえ申すまじきと、存ぜられ候う事、誠にありがたき、殊勝の覚悟」との義に候う。

第292条 身随意なればおこたる
  「身あたたかなれば、ねぶりきざし候う。あさましきことなり。その覚悟にて、身をもすずしくもち、眠りをさますべきなり。身、随意なれば、仏法・世法、ともにおこたり、無沙汰・油断あり。此の義、一大事なり」と云云。

第293条 信をうれば心和らぐ
  「信をえたらば、同行に、あらく物も申すまじきなり。心、和らぐべきなり。触光柔軟の願あり。又、信なければ、我になりて、詞もあらく、諍いも必ず出来するなり。あさまし、あさまし。能々、こころうべし」と云云。

第294条 開山聖人の御門徒
  前々住上人、北国に、さる御門徒の事を仰せられ候う。「何として、久しく上洛なきぞ」と、仰せられ候う。御前の人、申され候う。「さる御方の、御折檻候う」と、申され候う。その時、御機嫌、以ての外悪しく候いて、仰せられ候う。「開山聖人の御門徒を、さようにいう者は、あるべからず。御身、一人聊爾には思し召さぬものを、なにたるものがいうべきぞ」と、「『とくとくのぼれ』と、いえ」と、仰せられ候うと云云。

第295条 御同行・御同朋
  前々住上人、仰せられ候う。「御門徒衆を、あしく申す事、ゆめゆめ、あるまじきなり。開山は、御同行・御同朋と、御かしずき候うに、聊爾に存ずるは、くせごと」の由、仰せられ候う。

第296条 一大事の御客人
  「開山聖人の、一大事の御客人と申すは、御門徒衆のことなり」と、仰せられしと云云。

第297条 酒などひやせ
  御門徒衆、上洛候えば、前々住上人、仰せられ候う。寒天には、御酒等のかんをよくさせて、「路次のさむさをも忘られ候う様に」と、仰せられ候う。又、炎天の時は、「酒などひやせ」と、仰せられ候う。御詞を和らげられ候う。又、「御門徒の上洛候うを、遅く申し入れ候う事、くせごと」と、仰せられ候う。「御門徒衆をまたせ、おそく対面すること、くせごと」の由、仰せられ候うと云云。

第298条 捨つるも取るも御恩
  「万事に付けて、よき事を思い付けるは、御恩なり。悪事だに思い付きたるは、御恩なり。捨つるも取るも、何れも、何れも、御恩なり」と云云。

第299条 御門徒の進上の物
  前々住上人は、御門徒の進上の物をば、御衣の下にて、御おがみ候う。又、仏物と思し召し候えば、御自身のめし物までも、御足にあたり候えば、御いただき候う。「御門徒の進上の物、即ち、聖人よりの御あたえと、思し召し候う」と、仰せられ候いしと云云。

第300条 よろこびたきは仏恩
  「仏法には、万事、かなしきにも、かなわぬにつけても、何事に付けても、後生のたすかるべきことを思えよ。よろこびたきは、仏恩なり」と云云。

第301条 仏法者になれ近付け
  「仏法者になれ近付きて、損は一つもなし。何たるおかしきこと、狂言にもし、是非とも、心底には仏法あるべしと、思うほどに、わがかたに徳多きなり」と云云。

第302条 大権化の再誕
  蓮如上人、大権化の再誕ということ、その証多し。前にこれをしるせり。御詠歌に、「かたみには 六字の御名を のこしおく なからんあとの かたみともなれ」と、候う。弥陀の化身としられ候う事、歴然と云云。

第303条 わらじの緒くい入る御足
  蓮如上人、細々、御兄弟衆等に、御足を御みせ候う。御わらじの緒、くい入り、きらりと御入り候う。「かように、京・田舎、御自身は、御辛労候いて、仏法を仰せひらかれ候う」由、仰せられ候いしと云云。

第304条 信心の人のまねをせよ
  同じく仰せに云わく、「悪人のまねをすべきより、信心決定の人のまねをせよ」と、仰せられ候う云云。

第305条 支証の御判
  蓮如上人、御病中、大坂殿より御上洛の時、明応八、二月十八日、さんばの浄賢処にて、前住上人へ対し、御申しなされ候う。「御一流の肝要をば、『御文』に委しくあそばしとどめられ候う間、今は、申しまぎらかす者も、あるまじく候う。此の分を、よくよく、御心得ありて、御門徒中へも、仰せつけられ候え」と、御遺言の由に候う。然れば、前住上人の御安心も、『御文』のごとく、又、諸国の御門徒も、『御文』のごとく、信をえられよとの支証のために、御判をなされ候う事と云云。

第306条 存覚は大勢至の化身なり
  「存覚は、大勢至の化身なりと云云。然るに、『六要鈔』には、あるいは、『三心』の字訓そのほか、『勘得せず』と、あそばし、『聖人の宏才、仰ぐべし』と、候う。権化にて候えども、聖人の御作分を、かくのごとくあそばし候う。誠に、聖意はかりがたきむねをあらわし、自力をすてて他力を仰ぐ御本意にも、叶い申し候うものをや。かようのことが、名誉にて御入り候う」と云云。

第307条 『六要鈔』の作意
  「註を御あらわし候う事、御自身の智解を御あらわし候わんがためにては、なく候う。御ことばを褒美のため、仰崇のためにて候う」と云云。

第308条 存覚御辞世の御詠
  存覚御辞世の御詠に云わく、「今ははや 一夜の夢と なりにけり ゆききあまたの かりのやどやど」。此の言を、蓮如上人、仰せられ候うと云云。「さては、釈迦の化身なり。往来娑婆の心なり」と云云。「我が身にかけてこころえば、六道輪廻、めぐりめぐりて、今、臨終の夕べ、さとりをひらくべしという心なり」と云云。

第309条 宿善ひらくる遅速
  「陽気・陰気とてあり。されば、陽気をうくる花は、はやくひらくなり。陰気とて、日陰の花は、おそくさくなり。かように、宿善も遅速あり。されば、已今当の往生あり。弥陀の光明にあいて、はやくひらくる人もあり。遅くひらくる人もあり。兎に角に、信・不信、ともに、仏法を心に入れて、聴聞申すべきなり」と云云。已今当の事、前々住上人、仰せられ候うと云云。「きのうあらわす人もあり。きょうあらわす人もあり。あすあらわす人もあり」と、仰せられしと云云。

第310条 仏法領の物
  蓮如上人、御廊下を御とおり候いて、紙切のおちて候いつるを、御覧ぜられ、「仏法領の物を、あだにするかや」と、仰せられ、両の御手にて、御いただき候うと云云。「総じて、かみのきれなんどのようなる物をも、御用と、仏物と思し召し候えば、あだに御沙汰なく候いし」の由、前住上人、御物語候いき。

第311条 何ごとも金言
  蓮如上人、近年、仰せられ候うことに候う。「御病中に仰せられ候う事、何ごとも金言なり。心をとめてきくべし」と、仰せられ候うと云云。

第312条 御身に不思議なること
  御病中に、慶聞をめして、仰せられ候う。「御身には不思議なることあるを、気をとりなおして、仰せらるべき」と、仰せられ候うと云云。

第313条 かろがろとしたるがよし
  蓮如上人、仰せられ候う。「世間・仏法、ともに、人は、かろがろとしたるが、よき」と、仰せられ候う。黙したるものを、御きらい候う。「物を申さぬが、わろき」と、仰せられ候う。又、微言に物を申すを、「わろし」と、仰せられ候うと云云。

第314条 対句の仰せ
  同じく仰せに云わく、「仏法と世体とは、たしなみによる」と、対句に仰せられ候う。又、「法門と庭の松とは、いうにあがる」と、これも対句に仰せられ候うと云云。

第315条 それは我が物か
  兼縁、堺にて、蓮如上人御存生の時、背摺布を買得ありければ、蓮如上人、仰せられ候う。「かようの物は、我が方にもあるものを。無用のかいごとよ」と、仰せられ候う。兼縁、「自物にてとり申したる」と、答え御申し候う処に、仰せられ候う。「それは、我が物か」と、仰せられ候う。ことごとく、仏物、如来・聖人の御用にもるることは、あるまじく候う。

第316条 ただ取りて信をよくとれ
  蓮如上人、兼縁へ、物を下され候うを、「冥加なき」と、固辞そうらいければ、仰せられ候う。「つかわされ候う物をば、ただ、取りて、信を、よくとれ。信なくは、冥加なきとて、仏物を受けぬようなれども、それは、曲もなきことなり。我がすると、おもうかとよ。みな、御用なり。何語か御用にもるることや候うべき」と、仰せられ候うと云云。
   右、合三百十六箇条也。
蓮如上人御一代記聞書終