1.そうだよん。利益相反者でも配偶者が

 原則だよん。

 

2.ばっちり戸籍に記載されちゃうよん。

 

ここ。

まあ、これまでのややこしい社会生活から本人を遠ざけず、

本人の持っている能力を生かし、かつ保護するという風に

変わったわけです。

1.事後後見

家裁に後見人を選任してもらう。補助・保佐・後見の3つ。

@補助

軽度の精神上の障害。当事者の申し立ての範囲内の法律

行為に限定して、補助人は代理権・同意権を行使する。

つまり、当事者が申し立ててない行為に関しては同意権は

及ばない。同意権の及ぶ範囲内での行為を補助人の同意なし

で行った場合、本人はその行為を取り消せるということ。

A保佐

心神耗弱者を対象。代理権は、申し立てにより、不動産売買行為等

には、同意権・取消権を付与されている。まあ、中度以上の呆けた方

が勝手に不動産を売却しても、取り消せるってことですね。

B後見

心神喪失の常況にある者を対象。当事者である本人は、原則として

法律行為ができない。日用品の購入くらいなら、後見人の代理権は

及ばないけどね。