宗祖御遠忌寄進人の名簿についての問題《ちょっと本気Mode》


今日、はじめて瓦記名を含む宗祖御遠忌の懇志を教務所に納入しましたが、ちょっと腑に落ちない点がありました。今のところ、まとまった意見とはなっていないのですが、改善が必要と考えますので、箇条書きにて記録しておきます。

進納して頂いた個人名の名簿作成が、結果的に不完全になる可能性が大です。
意見がまとまったら、また記します。▼

*進納者を記す書類「青色の表紙」三枚複写(一枚は宗務所組織部、一枚は教務所保管、一枚は寺院用)
について、この用紙を使わず「教区独自の書式」で記載し、そのことを認めているケースがある。
また、この書式についてはデータ入力せず、紙ベースで運用していることもある。(No)(Mi)

*同じく、瓦貯金箱に郵便局の「振込用紙」を付けて配布している分につき、上記の「青色の表紙」の書類を使わず、振込用紙のみを使用していることがある。(Na)(Kaもか?)

*逆に「青色の用紙」を使っていても、住職が「門徒戸数が推察されては困るから」という理由等で、個人の名前を明記せず、寺号名によって「合計金額」のみで記入している例がある。(Oh)

*同じく、正規の用紙を使用していても、教務所での扱いとして「個人名」は残さず、「○○寺」として一括で記録していることがある。

*実態は「所属寺院なし」の場合でも、「懇志を扱った寺院名」が記されることになるので、今回のご懇志が「門徒」の進納なのか、「一般市民」からの進納なのかが不明。その点を記入する項目はなし。

*「青色の用紙」に書かれた「氏名(=願主)」と、実際の瓦記名の複数の「名前」とを合致することが困難。「青色の用紙」の枝番として「瓦記名」の用紙が運用されていない。
このため、「青色の用紙」で懇志を進納した上で、のちに(自分以外の)複数人の記名を予定していても、教区の「青色の用紙」に、その点が記入されていなければ、実際には「青い用紙」と「黄色い記名用紙」のリンクが出来ない。年数をまたがった場合は、このことは確実に引き継ぎされるのであろうか。

*上項のことは、たとえ、瓦記名(実際の記名)の名簿が作成されても、その記名についての懇志が誰によってなされたかが不明になる可能性が大。別例「帰敬式の法名」のデータベース。
しいては、私が書いた「瓦記名」が、本当に御影堂の瓦に転写され、記録されているのかの確認が困難になる可能性も有り。

*、教区判断で「青色の用紙」「黄色の記名用紙」をコピー(=ペーパー)による記名用紙の保存をしているが、これ自体が事務教務の効率化を妨げている。最終的に手書きの書類に戻って検索するのであれば、データとして入力していく必要性はあるのか。


*記念品について進納者の自己申告があった場合で、進納状況が「教区をまたがった」場合の問題。
 たとえば小松教区で5万円、数年後金沢教区で5万円。10万円の記念品の自己申告を金沢教区で行った場合、たとえ宗務所のシステムで把握できても、各教区の端末パソコンでは他教区についての情報は見ることが出来ない。
このようなケースでは宗務所に頼ることになるが、宗務所は「教区固有の事例」として積極的に回答をせず、教区レベルで、電話等で連絡を取り合って確認しなけければならないことが想定される。
※電話で確認を取って解決していかなければならないのなら、データの必要性は・・・?。

*記念品について、現状では「進納者」が個々に何を受け取ったかの記録が残らない。○○寺に「記念品A」が何点、「記念品B」が何点という寺院単位の記録しかの残らないため、複数年にまたがった場合、複数教区にまたがった場合は、基本的には住職・門徒の自己申告によることになる。
つまり、申告の方法が正当でなくても、「教区判断」で承認される可能性がある問題。

*記念品が品切れになった場合、別の記念品をお渡しするのか。あるいは、後年奨励のため新たな記念品が出てきた場合も、すでにその時点までで記念品を受け取っている場合は考慮されない。という問題。


*以上様々な要因で、厳密な意味での「個人の名簿」が作成されず、将来においても適正な運用・利用が出来ないことが予想されるため、各教区の「独自判断」によって、宗務所が用意した「名簿システム」に入力すること自体を「放棄する」可能性があること。結果「名簿は不完全な形で完了する」。

◎今回の宗祖御遠忌は、
(1)これまで親鸞聖人の教えにご縁がなかった人々にも、「真宗の教え」をお伝えできる機縁である。つまり、これまで門徒と呼んできた世帯を超えて、広く一般市民にアピール出来る絶好のチャンスである。

(2)9年間に渡る長期間の募財のため、現在の進納者、これを扱う現在の住職とも「代がわり」をすることが十分考えられるので、世代を超えた形に対応すべく記録を残しておくべきである。
 特に「瓦記名」は、現時点で進納者本人のみならず、子供・孫の名前を記して頂き、将来、名前を記された子供・孫に対して教化が実施できるような記録保存が必要である。そのためには「青い用紙」と「黄色い記名用紙」のリンクは必要不可欠である。

...と考えておりますので、これに対応できない部分については、問題を指摘していくつもりです。

Posted: 2004年3月31日(水) at 08:55 PM      


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