石川県の住まい 不動産の無料相談 |
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<そのほかの疑問や質問もどうぞ> ○売買関係 ・売買契約の注意点 ・手付金の役割 ・ローン特約 ・瑕疵担保責任 ・本人確認の必要 性 ・情報開示と守秘義務 ・仲介料 ○賃貸借関係 ・借地借家 ・保証金 ・敷金 ・解約 ・原状回復 ・借家の造作改造 ○宅建業法関係 ・宅建免許業者の事務所には宅建取引主任者が現実に常勤していなければなりません ・宅建免許のない個人・法人は、無償であっても物件の仲介斡旋行為をできません ・宅建免許のない工務店や建築業者は、住宅の分譲行為をできません ・一般地主は自分の土地を複数に分割して、自ら売主として不特定多数に分譲する行為 はできません、自分の土地を仲介業者に仲介させた場合であっても、自ら売主として不特 定多数に複数分筆売却することはできません、自分の土地を、自ら売主となって不特定多 数の相手と売買行為を反復繰り返す行為は無免許業者に該当します ・宅建無免許の一般地主が、形式上契約書面のみが宅建業者に一括売却したように装 ってあっても、実質的な契約の経緯・内容・代金の流れその他などを総合判断します。こ のような地主は無免許営業に当たり、協力した宅建業者は無免許幇助に該当します。 ○要注意! ・「業」に当たるか否かの判断は、取引当事者・目的・対象物件の取得経緯・取引態様・ 反復継続性・など諸要因を勘案して総合的に行います。又、反復継続性は、現在の状況 だけでなく過去の行為や将来の行為の予定ならびにその蓋然性も判断とします。たった1 回の販売行為として行なうものであっても、区画割りして行なう宅地の販売などは、複数 の相手に対して行なうこととなり、反復継続的な取引となります。 ・住宅情報誌や金融機関、宅建無免許の土木建設・建築・住宅・工務店・大工・各種専 門職人・建築設計・測量・看板広告・企画設計・店舗設計・什器設備・空調設備・内装襖建 具畳業者、その他本来業務の付随的業務として不特定多数に対して反復繰り返し行う仲 介斡旋行為は、たとえ無償であっても違法です。特に、もぐりで不動産ブローカーや口利き 屋や情報屋を行なう者を見つけた方は、各地元の所管庁に通告してください。 ○賃貸借の場合 一般家主が自分の土地建物を自らが貸主として貸出す行為は違法ではありません。 この場合、後々トラブルが起きないようにするためにも、貸し手の一般家主と賃貸借契約を 結ぼうとする借り手の消費者の方はその契約内容や契約条項をよく検討して契約するよう にして下さい。できれば、契約の安全性確保のため借り手の側の消費者の方は、宅建業 者の仲介を通して契約されることをお奨めします。 |
●金沢市役所市民相談室 毎週水曜日午後1時〜午後5時 金沢市大豆田本町ロ46−8 TEL.076-291-2255
午後1時30分〜午後4時30分 金沢市大豆田本町ロ46−8 「石川県不動産会館」
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