一つは、先ほど言った教育と福祉の壁。ある障害のあ るお子さんの親からこういう手紙をいただいた。同じ市 の機関でありながら、小学校の先生が子ども相談センタ ーの存在すら知らなかったり、子どもセンターの方でも、 学校に通うようになったら役目が終わったということで は、発達障害に対応できないのではないかという意見な どもあった。まさに福祉と教育の壁を多くの親たちが感 じているのではないか。それが教育プラザ富樫の中で相 当部分解決されることをまず期待する。
もう1点の壁は、市と県の壁である。多くのお母さん 方、お父さん方の話を聞いていると、幼稚園や保育所か ら「少し障害があるから、三馬子ども相談センターに行 ったらどうですか」、「保健所に行ったらどうですか」と いう指導をする先生もいれば、ある先生は「児童相談所 に行かれたらどうですか」という形で相談を受けること もある。それぞれ医療機関を紹介いただくこともあるそ うだが、教育プラザ富樫と児童相談所との連携がどうい うなっていくのか。
また、市は市で福祉と教育の壁を取り外していきなが ら、きちんと対応していくと言いながら、一方では機能 はまるっきり同じというわけではないが、児童相談所の 方にも多くの親が相談に行く。親からすれば、同じこと を説明するのはなかなかつらいし、連携がうまくいって いないとどっちかに行った親が運がよくて、どっちかに 行った方が運が悪いと、ある親の言葉にもあった。そう いうことがないようにする市と県の壁、市と県、国の壁 が大事ではないかと思っているが、その点についてまず 意見を聞きたい。
その中で、相談の内容に応じ、福祉保健センターを初 め児童相談所、また各医療機関などさまざまな専門機関 とも緊密な連絡を取り合いながら、子育て支援の拠点施 設となるよう努めていきたい。
また、先ほど教育と福祉の壁のことを言ったが、やは り多くの親が心配しているのは、教育プラザで専門の先 生やカウンセリングの方から専門的な助言をもらう。子 供たち、保護者にもいろんな助言をして指導する。それ に対して保護者や、子供たちは子供たちなりの解釈をし ながら一生懸命対応していくわけだが、問題は小学校に 戻った場合、学校に行った場合、学校の先生、もっとい えば担任の先生がそのことをどれだけ理解しているのか。 この子が教育プラザで専門の先生からこういう指導を受 けた、こういう形で助言をもらった。そういう方向で保 護者と一緒に努力している。そのことが担任の先生にど れだけ理解してもらえるのか。どういう手続で担任の先 生にきちんと連絡が行って、担任の先生が果たしてその ことを十分理解した上での指導、対応ができるようにな っているのかを心配している親が多くいる。そういう意 味では、これは教職員、先生方の研修の課題でもあるか と思うが、この点についてはどう対応していくのか。
続いて、男女共同参画社会のことについて何点かお尋 ねしたい。昨年11月12日、国会参議院内閣委員会におい て、坂東真理子内閣府男女共同参画局長が答弁の中でこ う言った。「ジェンダーフリーという言葉は、決して公 的な言葉ではない。男性と女性の区別をなくすとか、男 性と女性を画一的に扱うなどという意味でジェンダーフ リーという言葉を使う人がいるが、男女共同参画社会は このような社会を目指すのではなく、基本法で求められ ているとおり、性別にかかわりなくその個性と能力を十 分に発揮することができる社会、男女が差別を受けるこ となくさまざまな分野に参画していくことができる社会 を目指している。」と。
私も男女共同参画社会は男女の性差を否定するもので はなく、男性であろうが女性であろうが、能力と熱意の ある方ならばどういう方であってもその能力を伸ばして いくことができる、そういう社会が男女共同参画社会で はないかと個人的にも思っており、坂東真理子局長も言 われているが、本市としての考え方をまずお聞かせいた だきたい。
また、このような社会の実現のためには、「男は仕事、 女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識や、それ に基づく社会慣行の見直しが必要と考えており、生物学 的な性の区別までも否定しているものではないと認識し ている。
ただ、一方では、「ジェンダーフリー」という言葉は 決して行政用語、公式用語でないことも改めて述べてい きながら、この議事録を見ていると、決して男らしさ、 女らしさの否定ということではない。「ジェンダーフリ ー」という言葉は公的な用語ではなく、男女の区別をな くすという意味ではないということと同時に、教育現場 などでは誤解を生まないようにそれを徹底させるという 議論もあった。
そのことに関連して、各自治体に性差否定ではないこ とを文書で送付して徹底すると、この参議院において言 われているが、そういう文書なり議事録、方針が石川県 なり金沢市の方に来ているのか。来ているとするならば、 その文書に対する市の対応もお答えいただきたい。
これを踏まえ、私どもも本市の行動計画策定時におい ては、このことを配慮したところであり、今後とも基本 法の趣旨を踏まえて対応していきたい。